立川で深夜酒類提供営業(ガールズバー)の届出で立川警察署へ行きました。
深夜酒類提供営業を開業するまでの流れ、禁止行為、可能な遊興行為などを記載しました。
荒川区日暮里で深夜酒類提供営業の届出を提出しました。管轄は荒川警察署で営業開始の10日前に提出が義務ずけられています。
コロナ感染拡大防止協力金の申請期日は3/25までになります。
自粛に全面的に協力された方は期日までに早めに申請をする事をおすすめします。
ガールズバー、bar等0時以降もお酒をメインにだす飲食店は深夜酒類提供営業といって警察に届出が必要になります。当事務所では65.000円で代行致しますが、経験上各警察署ごとにローカルルールがあり追加書類を求められる事もよくあるので、ご自身で深夜酒類提供営業の届出をする際は参考にしてください。
ガールズバー、barなど深夜酒類提供営業の届出をしていますが、最近夜のお店も多様化していき、アミューズメント系バーのご依頼、問い合わせも増えてきました。
そこで風俗営業専門の行政書士としてアミューズメント系バーと風営法の接待について書きました。