風俗営業の申請、届出の専門家、お安い費用で許可取得を。

行政書士法人PRIMUSのホームページへようこそ!

 

 当事務所は東京都全域を中心に、千葉・埼玉・神奈川の地域でも格安で開業サポートをさせて頂いております。各地のカフェ、喫茶店、営業予定の店舗等で打ち合わせ可能です。お客様からお問合せ・ご依頼を受けた際には誠心誠意業務に努め、迅速に許認可手続きを行い、お客様は委任状に押印だけ頂ければ警察署の窓口まですべて代理申請させて頂きます!申請書類の作成から、所轄警察との申請・検査・許可までのスケジュール管理もこちらで行います。

 

 

行政書士の業務は幅広く多数ございますが、当事務所では飲食店営業・風営法に関する分野を専門に業務を行っております。ご相談・お見積りは無料です。当事務所にご相談いただければ必ずお客様のお力になれると思っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

行政書士法人PRIMUSの事務所前の風景
行政書士法人PRIMUS

風俗営業のご相談は専門の行政書士へお気軽に問い合わせください。

東京都行政書士会

行政書士登録番号 第14081434

行政書士 佐藤兵吾

夜間やお急ぎの方は直通電話にお掛けください。

事務所番号10時~16時まで対応しています。

お電話の問い合わせはクリックして下さい。



行政書士代行のメニュー,費用


飲食店の客席

レストラン、カフェ、バーなど

20.000+保健所手数料

バーの風景

居酒屋、ガールズバー、スナックなど

68.000

【飲食店営業許可】+【深夜酒類提供、風俗営業許可】セットでの依頼は10,000円割引します。


シャンパンタワーの様子

キャバクラ、ホストクラブ、コンセプトカフェなど

139.800+警察手数料

ホテル街の様子

無店舗型特殊営業(デリヘル)など

50.000+警察手数料


無店舗型性風俗(デリヘル)書類作成のみ

【全国対応】

30.000

スタジオ風景

有料アダルト配信、アダルトチャット事業

50.000+警察手数料

【複数URLを届け出る場合は各手数料+コピー費用500円がかかります。】


 

他の事務所様と比べてみても都内最安値になっております。

コストを掛けずに手続きをスムーズに行いますのでお気軽にお問い合わせください。

費用、料金一覧

行政書士に依頼するメリット

1、書類準備・申請手続きはすべてお任せ
様々な無許可営業における事故等が多発し企業のコンプライアンス(法令順守)が求められる昨今、許可申請時には多岐にわたる書類や高度な図面等が要求されます。個人で申請手続きを行う場合は、慣れない書類の作成や許可申請手続きに時間を取られてしまうでしょう。専門家が迅速に作業を行なうことにより、申請書を提出するに至るまでの時間を短縮できます。



2、面倒な不備の修正が不要
個人で申請手続きを行うと、書類不備などにより何度も補正等を受ける可能性があります。何度も書類を作り直すことも手間ですが、手続きが遅れるとお店の開店も遅れてしまいます。お店を賃貸で営業する場合は家賃などが無駄に発生してしまうこともあります。専門家に依頼をすれば、遅延は最小限に抑えることができます。

 

3,安い理由

当事務所は報酬に関して最安値で行っております。

理由としてはWEB等の広告費、またコンサルティング等は一切使っておりません。なので開業にかかるコストを少しでもお安くする事ができます。

直通番号090-9549-7912 【夜間やお急ぎの方は直通電話にお掛けください。】

事務所番号03-6233-9897 【事務所番号10時~16時まで対応しています。】

ご依頼から許可取得の流れ(例・キャバクラ)

電話、メール、問い合わせ。

 お問い合わせ

先ずはお気軽に相談お問い合わせ下さい。

営業所の用途地域の確認を致します。

 

事務所で打ち合わせの風景。

 打ち合わせ

相談内容の確認、許可要件の確認。

 

 

繁華街の風景。

 立地調査・現地調査

保護対象施設の調査をして、営業可能かを調べます。

営業所内の構造、造作、設備の確認。

費用の見積もりを致します。

書類、平面図、求積図の画像

4 図面作成・必要書類の用意

警察署に申請する図面、申請書の作成。

書類作成の様子。

5 公安委員会に申請

警察署の担当者と打ち合わせ。

作成した図面、申請書を申請。

(警察署によって申請者さんに同行して頂く事もあります。)

実査、調査の様子

  6 実地調査

  所轄警察署の担当官による調査。(行政書士も立ち会います)

  問題がなければ申請から2ヵ月程で許可通知が届きます。

  ※標準処理期間55日に土日祝日は含まれません。

東京を中心に、千葉、埼玉、横浜でも申請承ります。

都内サービス出張エリア  

新宿池袋渋谷新大久保中野五反田上野吉祥寺高円寺立川町田、など。

横浜、千葉方面も可能です!(申請実績多数あり)

 

打ち合わせ場所は都内各地のカフェ、喫茶店、営業予定の店舗等です。

その際に必要書類、予算、スケジュール等打ち合わせさせて頂きます。都内であれば23時まで交通費無料で出張面談いたします。

風俗営業よくある質問Q&A

よくある質問の画像

Q  1相談からお店をオープンするまでどれぐらいの期間ですか?

 

 

【飲食店営業】の場合

の場合は水回りの内装ができていれば、初回打ち合わせから翌日申請して保健所検査~許可書発行まで14~18日程で営業可能になります。(保健所の申請が混んでる場合は検査が遅れることもあります。)

 

 

【深夜酒類提供・ガールズバーetc】の場合

の場合は【飲食店営業許可】で14~18日程、飲食店営業許可証を保健所から受け取り警察署に届出から10日後営業可能になります。なので初回打ち合わせから30日程度で営業可能になります。

 

 

【風俗営業,キャバクラetc】の場合

の場合も同様に飲食店営業許可で14~18日程度、その間に図面、周辺図、書類収集、作成し申請。土日含まない55日以内に許可が下りるので初回打ち合わせから約75日~80日程度で営業可能になります。

 

※経験上55日間よりは早く許可が下りる事が多いですが平成27年4月より土日祝日は含まないとなっているのでやはり2ヵ月はかかると思っていいでしょう。

 

またあくまで店内の内装が出来上がった前提になっているので、調理場の設備ができていない、オーダーした客室のソファーがきてない、客席に1m以上の見渡しを遮るものがある、等ありましたら更に延びる可能性があります。

 

 

 

 

Q2ガールズバー【深夜酒類提供営業】で女性従業員とデュエットや指名システムをで営業しても大丈夫ですか??

 

従業員と一緒にデュエットや、指名システムで1対1の談笑、接客行為は【接待】にあたるので風俗営業許可が必要です。またカウンター越しであっても【接待】になるので詳しくはこちらを風俗営業許可

 

 

Q3ガールズバー・BARを経営していますが知人に売って手放したいと思っています。名義変更はできますか?

 

ガールズバー・BAR(深夜酒類提供営業)は名義変更できません。人と場所に強い制約、規制がある法律なので一度廃止届出をだして新たな名義人で新規の届出をします。

 

法人経営の場合は会社を売って代表取締役の変更で可能になりますが、その際は変更の登記を済ませて法人登記事項証明書と一緒に変更の届出を管轄の警察へ提出します。

 

 

Q4近隣のキャバクラは翌朝5時まで営業しています、自分の店も朝まで営業したい のですが可能ですか?

 

できません、キャバクラの場合は0時まで、地域によって夜中1時までの営業になります。翌朝5時まで営業すると抜き打ちで手入れが入り、風営法違反で罰則、罰金を受けて営業停止もくらう可能性もあります。

 

 

Q5現在許可をとらずにガールズバーを営業をしていますが今からでも許可を受けた方がいいですか?

 

すぐに相談をして下さい。営業を一度止めてすぐに管轄の警察署へ届出をする必要があります。

近隣からの通報や、一斉の手入れがはいるとアウトです。罰則の内容は 50万円以下の罰金 、警察から届出の指導を受けたにも関わらず届出をしない場合は、最長6ヵ月の業務停止を受ける可能性があります。逮捕された場合の流れはこちら(風営法違反の流れ)をどうぞ

 

 

Q6許可が下りないことはありますか?

 

店内の設備や人的要件によって下りないこともあるので事前に細かくチェックします。

また用途地域により風俗営業NGの場所もあるので賃貸借契約する前にご相談もらえると助かります。

万が一許可がおりない場合は一切料金を頂きません。

 

Q7チラシ配りやポスト投函で集客、求人はしても大丈夫ですか?

 

チラシの配布等は風営法、条例で規制されているのでNGになります。

深夜酒類提供営業(ガールズバー)は管轄の交通課で道路使用許可を取れば可能です。

 

Q8現在無許可で営業をしてますがどーしたらいいですか?

 

今すぐ営業を中断して許可を取得しましょう。警察の手入れや情報提供で巡回があれば一発アウトです。繫華街で手入れは定期的にやっています。

 

Q9キャバクラで外国人を雇いたいのですが可能でしょうか?

 

永住者、特別永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の資格をお持ちの方は可能です。

その他の在留資格で働く事は禁止されています。

また家族滞在、留学で資格外活動許可を受けていても働く事はできません。

 

Q10店舗型のメンズエステをやっていますが風俗営業の許可は取れますか?

 

店舗型の性風俗特殊営業は場所的規制、要件が厳しく都内であればかなり難しいです。

例えばソープランドや箱型ヘルスは 台東区千束4丁目(16番~32番、41番~48番)の地域以外では出店できません。

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