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当事務所は東京都全域を中心に、千葉・埼玉・神奈川の地域でも格安で開業サポートをさせて頂いております。各地のカフェ、喫茶店、営業予定の店舗等で打ち合わせ可能です。お客様からお問合せ・ご依頼を受けた際には誠心誠意業務に努め、正確にかつ迅速に許認可手続きを行い、お客様の業務に支障が無いよう進めていきたいと思っております。
行政書士の業務は幅広く多数ございますが、当事務所では飲食店営業・風営法に関する分野を専門に業務を行っております。ご相談・お見積りは無料です。当事務所にご相談いただければ必ずお客様のお力になれると思っておりますので、お気軽にご相談ください。
行政書士登録番号 第14081434
行政書士 佐藤兵吾
お電話の問い合わせはクリックして下さい。
【飲食店営業許可】+【深夜酒類提供、風俗営業許可】セットでの依頼は10,000円割引します。
他の事務所様と比べてみても都内最安値になっております。
コストを掛けずに手続きをスムーズに行いますのでお気軽にお問い合わせください。
1、書類準備・申請手続きはすべてお任せ
様々な無許可営業における事故等が多発し企業のコンプライアンス(法令順守)が求められる昨今、許可申請時には多岐にわたる書類や高度な図面等が要求されます。個人で申請手続きを行う場合は、慣れない書類の作成や許可申請手続きに時間を取られてしまうでしょう。専門家が迅速に作業を行なうことにより、申請書を提出するに至るまでの時間を短縮できます。
2、面倒な不備の修正が不要
個人で申請手続きを行うと、書類不備などにより何度も補正等を受ける可能性があります。何度も書類を作り直すことも手間ですが、手続きが遅れるとお店の開店も遅れてしまいます。お店を賃貸で営業する場合は家賃などが無駄に発生してしまうこともあります。専門家に依頼をすれば、遅延は最小限に抑えることができます。
1号営業、キャバクラ等の場合
1 お問い合わせ
先ずはお気軽に相談お問い合わせ下さい。
営業所の用途地域の確認を致します。
2 打ち合わせ
相談内容の確認、許可要件の確認。
3 立地調査・現地調査
保護対象施設の調査をして、営業可能かを調べます。
営業所内の構造、造作、設備の確認。
費用の見積もりを致します。
4 図面作成・必要書類の用意
警察署に申請する図面、申請書の作成。
5 公安委員会に申請
警察署の担当者と打ち合わせ。
作成した図面、申請書を申請。
(警察署によって申請者さんに同行して頂く事もあります。)
6 実地調査
所轄警察署の担当官による調査。(行政書士も立ち会います)
問題がなければ申請から55日以内に許可通知が届きます。
都内サービス出張エリア
新宿、池袋、渋谷、新大久保、中野、五反田、上野、吉祥寺、高円寺、立川、町田、など。
横浜、千葉方面も可能です!(申請実績多数あり)
打ち合わせ場所は都内各地のカフェ、喫茶店、営業予定の店舗等です。その際に必要書類、予算、スケジュール等打ち合わせさせて頂きます。都内であれば23時まで出張面談いたします。
急な申請、届出、相談にも即日から対応!
料金も都内で格安、追加料金一切ありません。
都内23区であれば交通費無料で行います。
まずはお電話かメール、ラインで気軽にご連絡下さい。
委任状に押印だけ頂ければ警察署の窓口まですべて代理申請させて頂きます!申請書類の作成から、所轄警察との申請・検査・許可までのスケジュール管理もこちらで行います。
風俗営業許可には正確な図面を作る必要がありますが、当事務所において、測量と図面作成を行いますので、スムーズな申請が可能となります。
bar,ガールズバー、スナック、
キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店
デリヘル、性感エステ、アダルト配信営業などの開業申請はお任せください。
Q 1オープンするまでどれぐらいの期間で営業できますか?
【飲食店営業】
の場合は水回りの内装ができていれば、初回打ち合わせから翌日申請して保健所検査~許可書発行まで14~18日程で営業可能になります。(保健所の申請が混んでる場合は検査が遅れることもあります。)
【深夜酒類提供・ガールズバーetc】
の場合は【飲食店営業許可】で14~18日程、飲食店営業許可証を保健所から受け取り警察署に届出から10日後営業可能になります。なので初回打ち合わせから30日程度で営業可能になります。
【風俗営業,キャバクラetc】
の場合も同様に飲食店営業許可で14~18日程度、その間に図面、周辺図、書類収集、作成し申請。土日含まない55日以内に許可が下りるので初回打ち合わせから約75日~80日程度で営業可能になります。
※経験上55日間よりは早く許可が下りる事が多いですが平成27年4月より土日祝日は含まないとなっているのでやはり2ヵ月はかかると思っていいでしょう。
またあくまで店内の内装が出来上がった前提になっているので、調理場の設備ができていない、オーダーした客室のソファーがきてない、客席に1m以上の見渡しを遮るものがある、等ありましたら更に延びる可能性があります。
Q2ガールズバー【深夜酒類提供営業】で女性従業員とデュエットや指名システムをで営業しても大丈夫ですか??
従業員と一緒にデュエットや、指名システムで1対1の談笑、接客行為は【接待】にあたるので風俗営業許可が必要です。またカウンター越しであっても【接待】になるので詳しくはこちらを風俗営業許可
Q3ガールズバー・BARを経営していますが知人に売って手放したいと思っています。名義変更はできますか?
ガールズバー・BAR(深夜酒類提供営業)は名義変更できません。人と場所に強い制約、規制がある法律なので一度廃止届出をだして新たな名義人で新規の届出をします。
法人経営の場合は会社を売って代表取締役の変更で可能になりますが、その際は変更の登記を済ませて法人登記事項証明書と一緒に変更の届出を管轄の警察へ提出します。
行政書士法人PRIMUS
〒169-0075
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