安い料金で許可取得を|風俗営業の申請、届出は専門の行政書士へ。

東京都行政書士会 渋谷支部
行政書士登録番号 第14081434
行政書士 佐藤兵吾
東京都全域を中心に、千葉・埼玉・神奈川の地域でも最安値で開業サポートをさせて頂いております。
ご依頼を受けた際には迅速に許認可手続きを行い、お客様は委任状に押印だけ頂ければ警察署の窓口
まですべて代理申請させて頂きます!申請書類の作成から、所轄警察との申請・検査・許可までのス
ケジュール管理もこちらで行います。
風営法専門だからできる、迅速・確実な許可申請。
ガールズバー・キャバクラ・コンカフェ・バー・デリヘル・ライブチャットまで対応、当事務所では
安い費用で飲食店営業・風営法に関する分野を専門に業務を行っております。ご相談・お見積りは無
料、安い費用で承りますのでお気軽にご相談ください。
返金保証、明瞭会計
SK行政書士事務所の業務においては、HPで表示の金額、見積り後の「追加料金」一切発生しません。万が一、申請等が不許可となってしまった場合は「全額返金」もしくは「再手続き」対応をいたします。リスクはありませんので安心してご依頼ください。
新着記事
行政書士代行のサービス内容、費用
飲食店営業許可

レストラン、カフェ、バーなど
費用¥25.000+保健所手数料
深夜酒類提供営業

BAR、ガールズバー、シーシャバーなど
費用¥68.000【飲食店営業許可】+【深夜酒類提供】セットでの依頼は10,000円割引します。
風俗営業1号

キャバクラ、ホストクラブ、コンセプトカフェなど
費用¥138.000+警察手数料24.000円
風俗営業5号

ゲームセンター、カジノバー、ポーカーバー等
費用¥180.000+警察署手数料24.000円
無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型特殊営業(デリヘル、M性感、オナクラ)など
費用¥49.500+警察手数料
映像送信型性風俗特殊営業

有料アダルト動画販売、配信、アダルトチャット事業等
費用¥50.000+警察手数料
【複数URLを届け出る場合は1URLに警察手数料+費用2.000円がかかります。】
風営法専門の行政書士に依頼する3つのメリット

書類準備・申請手続きはすべてお任せ丸投げOK
様々な無許可営業における事故等が多発しコンプライアンスが求められる昨今、風俗許可申請時には多岐にわたる書類や高度な図面等が要求されます。個人で申請手続きを行う場合は、慣れない書類の作成や許可申請手続きに時間を取られてしまうでしょう。専門家が安い費用で迅速に作業を行なうことにより、申請書を提出するに至るまでの時間を短縮できます。

営業予定地の用途地域や保全対象施設を事前に調査できる
営業予定地が許可対象となるかどうかは重要なポイントです、専門の行政書士であれば、
・用途地域
・学校・病院などの保全対象施設との距離
・自治体ごとの条例
などを事前に確認し、リスクを把握できます。

開業後の手続きも継続して相談できる。
営業後も様々手続きが発生する場合があります。
・変更届
・管理者変更
・法人化
・営業所移転
・名義変更に関する相談
・廃止届
開業時の申請者のデータを把握しているのでスムーズに継続的なサポートが可能です。
御依頼から許可取得の流れ(社交飲食店)

① お問い合わせ
先ずはお気軽に相談お問い合わせ下さい。
オープン希望日
内装の進捗状況
またお店住所等をお聞きし用途地域の確認を致します。

② 打ち合わせ
相談内容の確認、許可要件の確認
必要書類のご案内、受け渡しを行い費用の見積もりを致します。

③ 立地調査・現地調査
保全対象施設の調査をして、営業可能かを調べます。
営業所内の構造、造作、設備の確認と測量を行います。(作業3時間程度)

④ 図面作成・必要書類の用意
警察署に申請する求積図、営業面積図、照明設備図、周辺100m略図、申請書の作成。

⑤ 管轄の警察署保安課に申請
警察署の担当者と打ち合わせ。
作成した図面、申請書を申請。
(警察署によって申請者さんに同行して頂く事もあります。)

⑥ 実地調査
警察署の担当者、浄化委員会による営業所調査。(行政書士も立ち会います)問題がなければ申請から2ヵ月程で許可が下ります。
※標準処理期間55日に土日祝日は含まれません。

風俗営業の種別
| 種類 | 定義 |
| 風俗営業1号 | 社交飲食店営業 キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブその他の設備を設けて【接待】して客に飲食させる営業。 |
| 風俗営業2号 | 低照度飲食店 カップル喫茶、喫茶店、BARその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。 |
| 風俗営業3号 | 区画席飲食店 喫茶店、BARその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通す事が困難であり、かつその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。 |
| 風俗営業4号 | 麻雀店、パチンコ店、その他遊技場 麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。 |
| 風俗営業5号 | ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則に定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。(前号に該当する営業を除く。) |
許可物件、不動産屋さんのご案内もしております。

こんなお悩みはありませんか?
「デリヘルを開業するのに事務所が必要だ」「風営法OKの物件がなかなか無い」
営業を始めるには所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風俗営業OKの物件を探して契約します。一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。
都内でまだ事務所が決まってない方やデリヘル、映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方も専門の不動産屋、風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

よくある質問
Q社交飲食店営業をオープンするまでの期間は?
店舗内の確認、測量、周辺図、書類収集、作成し警察署へ申請まで10日間。申請後土日含まない55日間で許可が下りるので初回打ち合わせから約75日~80日程度で営業可能になります。
Q社交飲食店営業の許可が下りないことはありますか?
店内の設備や人的要件、お店周りに学校や幼稚園があると下りないこともあります。
また用途地域により風俗営業不可の場所もあるので賃貸借契約する前にご相談下さい。
万が一許可がおりない場合は一切料金を頂きません。
Q現在風俗営業を無許可で営業している場合どうすべきでしょうか?
今すぐ営業を中断して許可を取得しましょう。警察の手入れや情報提供で巡回があれば無許可営業で逮捕です。繫華街で手入れは定期的にやっています。罰則は個人5年以下の懲役 もしくは1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金、または両方が課されます。
Qキャバクラで外国人を雇いたいのですが可能でしょうか?
永住者、特別永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の資格をお持ちの方は可能です。
その他の在留資格で働く事は禁止されています。また家族滞在、留学で資格外活動許可を受けている場合であっても働く事はできません。
Q個人営業のガールズバーは名義変更はできますか?
ガールズバー・BAR(深夜酒類提供営業)は名義変更できません。人と場所に強い制約、規制がある法律なので一度廃止届出をだして新たな名義人で新規の届出が必要です。
法人経営の場合は会社を売って代表取締役の変更で可能になりますが、その際は変更の登記を済ませて法人登記事項証明書と一緒に変更の届出を管轄の警察へ提出します。
Q店舗型のメンズエステをやっていますが風俗営業の許可は取れますか?
店舗型の性風俗特殊営業は場所的規制、要件が厳しく都内であればかなり難しいです。
例えばソープランドや箱型ヘルスは 台東区千束4丁目(16番~32番、41番~48番)の地域以外では出店できません。
事務所概要
SK行政書士事務所
東京都渋谷区笹塚1丁目32番14号101
TEL 03-5962-7749
mobile 090-9549-7912
営業時間:平日10:00~21:00
土曜日12:00~21:00
お問い合わせ

対応エリア
【東京都】
足立区(綾瀬・北千住・竹ノ塚) 荒川区(田端・日暮里・西日暮里) 大田区(蒲田・大森)
板橋区(大山・東武練馬・下赤塚・成増) 江戸川区(葛西・小岩)葛飾区(金町・亀有・新小岩)
北区(王子・十条・東十条・赤羽) 江東区(亀有・門前仲町) 墨田区(錦糸町・両国)
品川区(品川・五反田・大崎・武蔵小山) 渋谷区(渋谷・恵比寿・道玄坂)
新宿区(高田馬場・神楽坂) 杉並区(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪)
世田谷区(下北沢・三軒茶屋) 台東区(上野・下谷・鴬谷) 中央区(銀座・日本橋・八重洲)
千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水) 豊島区(池袋・大塚・巣鴨) 中野区(中野・東中野)
目黒区(目黒・自由が丘)練馬区(江古田・練馬・大泉学園) 文京区(湯島・御徒町)
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