流行りのアミューズメント系バー

アミューズメント系バーと風営法

 

最近カジノ法案も可決されカジノを中心に宿泊施設、テーマパーク、ブランドショップを併設した商業施設【統合型リゾート】の推進がされています。

 

その流れもあり都内を中心に徐々にアミューズメントカフェ、ゲームバー、エンターテイメントバー等の今まで無かった形態、サービスの店舗が出店されておりご依頼も増えてきてますが、今後警察の解釈、対応も変化してくるのではないかと思っております。

 

アミューズメントカフェ、エンタメバー、ゲームカフェ、メイドゲームバー、スポーツバー等色々な呼び方がありますが届出、許可をとって営業する時のポイントはまず

 

お酒をメインに朝まで営業か?

 

この場合【深夜酒類提供飲食】の届出が必要です。

 

 

従業員と客が一緒にゲームするのか?

 

この場合接待行為に当たるので【風俗営業1号】の許可が必要です。

 

設置されたゲーム機は射幸心をそそるようなものか?

 

これは少しわかりにくいですが、労を要さず得しようとする【ラッキーを狙う】また電気表示され勝ち負けがハッキリ出るゲームは射幸心をそそるゲーム機という事で風営対象機に該当します。そのゲーム機が客席面積の10%以上を占めた場合はゲームセンターとみなされ風俗営業法5号の許可が必要になります。

(大きな本屋さんにクレーンゲームが1台あっても風営対象にはなりません。)

インストラクターを付けるか?

カジノでチップを賭ける風景

 

 

プレイするゲームによってはルールが難解でインストラクターが必要な場合もありますが、これも長時間にわたり客に付き、説明がてら最初は一緒にプレイする等の行為は接待行為にあたり風俗営業法の許可が必要です。

 

 

しかし短時間の説明で事務的であれば問題はありません。ルールの難しいゲームの場合はルールの説明書などを作成して手渡すのが賢‽だと思います。

 

 

風俗営業許可を取らずにお客さんの誘いにのって一緒にプレイ、お酒を飲む等は摘発の対象になります!

深夜に音楽かけて煽ったり」、ダンスをさせショーを観賞させるのは?

 

 

この場合は 飲酒+深夜営業+遊興行為に当たると特定遊興飲食店営業許可が必要になります。

 

鑑賞型(ショーパブ) 参加型(クラブ、ディスコ)に分けられ、許可を取る為にお店の構造基準や照度規制、周辺保護施設など厳しい基準が敷かれています。

 

 

『ゲームの種類、設置面積』、『従業員の接客スタイル』、『遊興行為の時間帯』、『営業時間』

 

によって

 

『深夜酒類提供飲食店』『風俗営業1号』『風俗営業5号』『特定遊興飲食店営業許可』

どの許可、届出が必要か、どうゆう営業が可能か個別具体的に考えて届出、申請する必要があります。

 

余談ですが先日ボードゲームbarの依頼で目黒警察に問い合わせましたがボードゲームは電気器具等を使わない、勝ち負けもハッキリしていないので風営対象機には当たらないんじゃないかと回答を得ました。

 

『当たらないんじゃないか』という事は今後規制の対象になるかもしれない、お含んでおります。

なので0時以降は極力ゲームをさせないでくれ、間違っても金銭の賭け行為、従業員とのプレイはしないようにとクギを刺されました^^;

 

 

営業者の方は積極的に賭け行為等の防止に努める必要がありそうです。