横浜市(野毛、関内、桜木町)の風俗営業許可

野毛、関内、桜木町で風俗営業を営む場合は加賀町警察署、山手警察署、磯子警察署、伊勢崎警察署、鶴見警察署に申請、届出をする必要があります。

営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

加賀町警察署

加賀町警察署

所在地

〒231-0023

横浜市中区山下町203番地

電話 045(641)0110

 

アクセス

JR京浜東北線 【石川町駅】 徒歩10分

みなとみらい線 【日本大通り駅】 徒歩10分

JR京浜東北線・横浜市営地下鉄線 【関内駅】 徒歩15分

 

管轄

横浜市中区のうち

元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)、海岸通(1丁目1番地を除く。)、新山下1丁目、新山下2丁目、新山下3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園

山手警察署

山手警察署

所在地

〒231-0804

横浜市中区本牧宮原1番15号

電話 045(623)0110

 

アクセス

JR京浜東北・根岸線 【山手駅】 徒歩30分

※ 横浜市営バスを利用の場合、

(1) JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄線【桜木町駅】

桜木町駅前バス停から本牧車庫前行・磯子車庫前行(2番8・58系統)

小港バス停で下車、徒歩3分

(2)JR京浜東北・根岸線【根岸駅】

根岸駅前バス停から横浜駅前行・桜木町駅前行・保土ケ谷車庫前行(1番58・99・101系統)

小港バス停で下車、徒歩3分

(3)JR京浜東北・根岸線【石川町駅】

駅から徒歩5分の元町バス停から磯子車庫前・根岸駅前行・本牧車庫前行(99・101・105・106系統)

小港バス停で下車、徒歩3分

(4)JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄線【関内駅】

尾上町バス停から磯子車庫前行・根岸駅前行・本牧車庫前行(99・101・105・106系統)

小港バス停で下車、徒歩3分

 

管轄

横浜市中区のうち

山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山

同 磯子区のうち

上町(13番地から15番地まで)、馬場町(13番地)、坂下町(5番地)、下町(13番地)同 南区山谷、平楽のうち通称エリヤX

磯子警察署

磯子警察署

所在地

〒235-0016

横浜市磯子区磯子1丁目3番5号

電話 045(761)0110

 

アクセス

JR京浜東北・根岸線 【根岸駅】 徒歩15分

JR京浜東北・根岸線 【磯子駅】

駅前バス停で横浜駅行・桜木町駅行・横浜駅東口行

(系統9・58・99・110・113・327)に乗車

浜バス停下車 徒歩2分

管轄横浜市磯子区(上町13番地から15番地まで、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。)

 

管轄

横浜市磯子区(上町13番地から15番地まで、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。)

伊勢崎警察署

伊勢崎警察署

所在地

〒231-0038

横浜市中区山吹町2番地の3

電話 045(231)0110

 

アクセス

横浜市営地下鉄線 【伊勢佐木長者町駅】 徒歩2分

JR京浜東北線 【関内駅】 徒歩10分

京浜急行線 【日ノ出町駅】 徒歩10分

 

管轄

横浜市中区のうち

伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町

 

鶴見警察署

鶴見警察署の風俗営業許可

所在地

〒230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番9号

電話 045(504)0110

 

アクセス

JR京浜東北線 【鶴見駅】 東口から徒歩10分

京浜急行線 【京急鶴見駅】 東口から徒歩8分

 

管轄

横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く。)

横浜市(野毛、関内、桜木町)で風俗営業許可のご依頼。

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

横浜の風俗営業許可

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

風俗営業許可までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

野毛、関内、桜木町のガールズバーについて

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域の確認。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

映像送信型性風俗特殊営業

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

野毛、関内、桜木町での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、横浜市は桜木町を中心に野毛、関内と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。