文京区、湯島、水道橋で風俗営業を営む場合は富坂警察署、大塚警察署、本富士警察署、駒込警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。
所在地
〒112-0002
東京都文京区小石川2丁目14番2号
電話:03-3817-0110(代表)
アクセス
地下鉄
後楽園駅
管轄
文京区の内
本郷1丁目(33番から34番、35番の一部)
本郷4丁目(15番の一部)
後楽1丁目から2丁目
春日1丁目
春日2丁目(8番、11番を除く)
水道1丁目(3番から10番までを除く)
小石川1丁目から4丁目
小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番を除く)
小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の一部)
大塚3丁目(31番から44番)
大塚4丁目(1番から4番の各一部)
白山1丁目から5丁目
千石1丁目から4丁目
本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番)
本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部)
所在地
〒112-0013
東京都文京区音羽2丁目12番26号
電話:03-3941-0110(代表)
アクセス
有楽町線
護国寺駅(6番出口徒歩1分)
管轄
文京区の内
大塚1丁目から2丁目
大塚3丁目(31番から44番を除く)
大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)
大塚5丁目から6丁目
小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)
小日向1丁目から小日向3丁目
小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)
春日2丁目(8番、11番)
水道1丁目(3番から10番)
水道2丁目
関口1丁目から3丁目
音羽1丁目から2丁目
目白台1丁目から3丁目
所在地
〒113-0033
東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110(代表)
アクセス
地下鉄
本郷三丁目、湯島
管轄
文京区の内
湯島1丁目から4丁目
本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)
本郷2丁目から3丁目
本郷4丁目(15番の一部を除く)
本郷5丁目から7丁目
西片1丁目から2丁目
弥生1丁目から2丁目
根津1丁目から2丁目
向丘1丁目(7番から15番を除く)
向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く)
台東区の内
池之端1丁目(3番)
所在地
〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番18号
電話:03-3944-0110(代表)
アクセス
JR山手線
駒込駅南口(徒歩10分)
都営三田線
千石駅A3番出口(徒歩10分)
地下鉄南北線
駒込駅2番出口(徒歩10分)
管轄
文京区の内
本駒込1丁目
本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番を除く)
本駒込3丁目から5丁目
本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部、山手線以北を除く)
千駄木1丁目から5丁目
向丘1丁目(7番から15番)
向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14番から39番)
豊島区の内
巣鴨1丁目(16番の一部)
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ
期間 申請から土日祝日含まない55日間
費用 13.8000円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で申請
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。
・実査(実地調査)
浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。
・許可証の受取り
土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。
窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。
正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
業種 ガールズバー、BAR、居酒屋
期間 届出から10日間で営業開始
費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。
・営業所が営業可能な場所かどうか
市のホームページ等で用途地域を調べます。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で提出
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。
・深夜酒類提供営業の開始
届出から10日後から深夜営業が開始となります。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
業種 デリヘル、性感エステ
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。
映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。
また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。
※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
業種 アダルト動画販売、アダルトチャット
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料
詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業
文京区(湯島、水道橋)での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。