目黒区(中目黒)の風俗営業許可

目黒区で風俗営業を営む場合は目黒警察署、碑分谷警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

目黒警察署

目黒警察署の建物

所在地

〒153-0061

東京都目黒区中目黒2丁目7番13号

電話:03-3710-0110(代表)

 

アクセス

東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」下車、徒歩約12分

東急バス渋41・東急バス黒09「目黒警察署前」下車、徒歩約1分

東急バス渋72「中里橋」下車、徒歩約2分

 

 

 

管轄

目黒区の内

上目黒1丁目から5丁目

大橋1丁目、大橋2丁目

青葉台1丁目から4丁目

東山1丁目

東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)

東山3丁目

駒場1丁目から4丁目

中目黒1丁目から5丁目

三田1丁目、三田2丁目

目黒1丁目から4丁目

下目黒1丁目から6丁目

中町1丁目、中町2丁目

中央町1丁目(1番)

中央町2丁目(26番を除く)

祐天寺1丁目、祐天寺2丁目

五本木1丁目、五本木2丁目

五本木3丁目(26番から33番を除く)

碑文谷警察署

碑文谷警察署の建物

所在地

〒152-0003

東京都目黒区碑文谷4丁目24番17号

電話:03-3794-0110(代表)

 

アクセス

東急東横線

都立大学駅

  

管轄

目黒区の内

碑文谷1丁目から6丁目

鷹番1丁目から3丁目

五本木3丁目(26番から33番)

中央町1丁目(1番を除く)

中央町2丁目(26番)

目黒本町1丁目から6丁目

原町1丁目から2丁目

洗足1丁目から2丁目

南1丁目から3丁目

柿の木坂1丁目から3丁目

東が丘1丁目から2丁目

八雲1丁目から5丁目

平町1丁目から2丁目

中根1丁目から2丁目

大岡山1丁目

大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内を除く)

緑が丘1丁目から3丁目

自由が丘1丁目から3丁目

目黒区の風俗営業許可の依頼

風俗営業1号(キャバクラ、スナック)

目黒の風俗営業許可

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 13.8000円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。

風俗営業許可取得までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

目黒区の深夜酒類提供

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・営業所が営業可能な場所かどうか

市のホームページ等で用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画販売)

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

目黒区、中目黒での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。