渋谷区(恵比寿、原宿、幡ヶ谷)で風俗営業許可申請ならお任せ|風営法専門行政書士

渋谷区で風俗営業を営む場合は渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

渋谷警察署

渋谷警察署の風景

所在地

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号

電話:03-3498-0110(代表)

 

アクセス

山手線、銀座線

渋谷駅東口(徒歩2分)

東急田園都市線、東横線、半蔵門線、副都心線

C1出口(徒歩1分)

埼京線・りんかい線、湘南新宿ライン

渋谷駅新南口(徒歩4分)

 

管轄

渋谷区の内

渋谷1丁目から4丁目

東1丁目から4丁目

広尾1丁目から5丁目

恵比寿1丁目から4丁目

恵比寿南1丁目から3丁目

恵比寿西1丁目から2丁目

代官山町

猿楽町

鉢山町

鶯谷町

桜丘町

南平台町

神泉町

円山町

道玄坂1丁目から2丁目

松濤1丁目から2丁目

神山町

宇田川町

神南1丁目

神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)

神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部)

原宿警察署

原宿警察署の風景

所在地

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号

電話:03-3408-0110(代表)

 

アクセス

JR

原宿駅

地下鉄

明治神宮前(原宿)駅 徒歩5分

 

管轄

渋谷区の内

神宮前1丁目から4丁目

神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く)

神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く)

千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目

代々木警察署

代々木警察署の建物

所在地

〒151-0071

東京都渋谷区本町1丁目11番3号

電話:03-3375-0110(代表)

 

アクセス

京王新線

初台駅 徒歩7分

 

管轄

渋谷区の内

代々木3丁目から5丁目

本町1丁目から6丁目

幡ケ谷1丁目から3丁目

笹塚1丁目から3丁目

初台1丁目から2丁目

元代々木町

西原1丁目から3丁目

富ケ谷1丁目から2丁目

上原1丁目から3丁目

大山町

神南2丁目

代々木神園町

渋谷区にて風俗営業許可のご依頼

風俗営業1号(キャバクラ、スナック)

渋谷区の風俗営業の方法

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

 

無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 13.8000円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。

風俗営業許可取得までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

渋谷区で深夜酒類提供営業の届出

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・営業所が営業可能な場所かどうか

市のホームページ等で用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画販売)

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

渋谷区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もあります。

幡ヶ谷、渋谷、恵比寿、原宿での風俗営業許可、深夜酒類提供営業届出、映像送信型性風俗特殊営業はお任せ下さい。