品川区で風俗営業を営む場合は品川警察署、大崎警察署、荏原警察署、大井警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。
所在地
〒140-0002
東京都品川区東品川3丁目14番32号
電話:03-3450-0110(代表)
アクセス
京浜急行線
新馬場駅(徒歩6分)
青物横丁駅(徒歩8分)
りんかい線
品川シーサイド駅(徒歩10分)
管轄
品川区の内
東品川1丁目から4丁目
南品川1丁目から6丁目
広町1丁目から2丁目
西品川1丁目(25番から26番、28番から30番を除く)
西品川2丁目(9番の一部を除く)
西品川3丁目
豊町1丁目(2番の一部)
戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部、31番)
北品川1丁目から6丁目
東五反田2丁目(16番から22番)
東五反田3丁目(18番から19番、20番の一部)
所在地
〒141-0032
東京都品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110(代表)
アクセス
JR
大崎駅西口(徒歩約5分)
五反田駅西口(徒歩約8分)
東急池上線
大崎広小路駅(徒歩約2分)
東急バス
大崎警察署バス停(徒歩約1分)
管轄
品川区の内
大崎1丁目から5丁目
荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)
小山1丁目(1番から4番の各一部)
西五反田1丁目から8丁目
上大崎1丁目から4丁目
東五反田1丁目
東五反田2丁目(16番から22番を除く)
東五反田3丁目(18番・19番、20番の一部を除く)
東五反田4丁目から5丁目
所在地
〒142-0063
東京都品川区荏原6丁目19番10号
電話:03-3781-0110(代表)
アクセス
東急池上線
荏原中延駅(徒歩約10分)
東急目黒線
西小山駅(徒歩約15分)
東急大井町線
旗の台駅(徒歩約12分)
都営浅草線
中延駅(徒歩約19分)
管轄
品川区の内
小山台1丁目から2丁目
小山1丁目(1番から4番の各一部を除く)
小山2丁目から7丁目
荏原1丁目(1番から2番、5番から6番、9番から10番、13番から14番の各一部を除く)
荏原2丁目から7丁目
旗の台1丁目から6丁目
平塚1丁目から3丁目
中延1丁目から6丁目
東中延1丁目から2丁目
西中延1丁目から3丁目
戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部及び31番を除く)
戸越2丁目から6丁目
豊町1丁目(2番の一部を除く)
豊町2丁目から6丁目
二葉1丁目(21番から22番の各一部を除く)
二葉2丁目から4丁目
西品川1丁目(25番から26番、28番から30番)
西品川2丁目(9番の一部)
大井2丁目(1番の一部)
西大井6丁目(1番)
所在地
〒140-0014
東京都品川区大井5丁目10番2号
電話:03-3778-0110(代表)
アクセス
京浜東北線、東急大井町線、りんかい線
大井町駅(徒歩約15分、東急バス「大井第一小学校前」下車徒歩約1分)
横須賀線
西大井駅(徒歩約15分、東急バス「大井五丁目」下車徒歩約1分)
京浜急行本線
立会川駅(徒歩約18分)
管轄
品川区の内
東大井1丁目から6丁目
南大井1丁目から6丁目
八潮4丁目から5丁目
勝島1丁目から3丁目
大井1丁目
大井2丁目(1番の一部を除く)
大井3丁目から7丁目
西大井1丁目から5丁目
西大井6丁目(1番を除く)
二葉1丁目(21番、22番の各一部)
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には5年以下の懲役又は1.000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ
期間 申請から土日祝日含まない55日間
費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で申請
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。
・実査(実地調査)
浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。
・許可証の受取り
土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。
窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。
正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
業種 ガールズバー、BAR、居酒屋
期間 届出から10日間で営業開始
費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。
・営業所が営業可能な場所かどうか
市のホームページ等で用途地域を調べます。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で提出
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。
・深夜酒類提供営業の開始
届出から10日後から深夜営業が開始となります。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
業種 デリヘル、性感エステ
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。
映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。
また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。
※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
業種 アダルト動画販売、アダルトチャット
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料
詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業
品川区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。