北区(赤羽、東十条)で風俗営業許可

北区で風俗営業を営む場合は王子警察署、赤羽警察署、滝野川警察署に申請、届出をする必要があります。北区は赤羽を中心に商業地域が広がっており老舗の飲み屋さんから性風俗営業まで様々な店舗があります。

 営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

赤羽警察署

赤羽警察署の画像

所在地

〒115-0043

東京都北区神谷3丁目10番1号

電話:03-3903-0110(代表)

 

アクセス

JR

赤羽駅(徒歩20分)

南北線

志茂駅(徒歩10分)

都営バス

北車庫入口(徒歩1分)

 

管轄

北区の内

赤羽1丁目から3丁目

岩淵町

赤羽南1丁目から2丁目

赤羽西1丁目から6丁目

西が丘1丁目から3丁目

赤羽台1丁目から4丁目

桐ケ丘1丁目から2丁目

赤羽北1丁目から3丁目

浮間1丁目から5丁目

志茂1丁目から5丁目

神谷1丁目から3丁目

王子警察署

王子警察署の風景

所在地

〒114-0002

東京都北区王子3丁目22番22号

電話:03-3911-0110(代表)

アクセス

JR

王子駅北口(徒歩8分)

南北線

王子駅4番出口(徒歩8分)

 管轄

北区の内

王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)

王子2丁目から6丁目

豊島1丁目から8丁目

堀船1丁目から4丁目

岸町1丁目から2丁目

王子本町1丁目から3丁目

十条台1丁目から2丁目

上十条1丁目から5丁目

十条仲原1丁目から4丁目

中十条1丁目から4丁目

東十条1丁目から6丁目

滝野川警察署

滝野川警察署の建物

所在地

〒114-0024

東京都北区西ヶ原2丁目4番1号

電話:03-3940-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄

西ヶ原駅徒歩3分

管轄

北区の内

滝野川1丁目から7丁目

西ケ原1丁目から4丁目

栄町

上中里1丁目から3丁目

中里1丁目から3丁目

昭和町1丁目から3丁目

田端1丁目から6丁目

東田端1丁目から2丁目

田端新町1丁目から3丁目

飛鳥山公園地

北区(赤羽、東十条)での風俗営業の許可、届出の御依頼

風俗営業1号(キャバクラ、スナック)

北区のキャバクラ

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。

風俗営業許可の流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

 

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

北区で深夜酒類提供営業の届出

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・営業所が営業可能な場所かどうか

市のホームページ等で用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

飲食店営業許可

北区赤羽、十条の飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。

1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。

 

2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。

営業許可申請書

施設の図面(平面図や立面図)

食品衛生責任者の資格証明書

身分証明書(運転免許証や住民票など)

その他、地域によって異なる書類

 

3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。

提出後、審査が行われます。

 

4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。

許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。

費用20.000円+手数料18.400円 詳しくはコチラ

 

北区(赤羽)での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラ

映像送信型性風俗特殊営業

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

 

北区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、北区は赤羽を中心に十条、東十条と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。