下北沢で深夜酒類提供営業(BAR)をするには|北沢警察署へ

北沢警察署

下北沢でBARの手続きで北沢警察署へ行きました。

下北沢駅は 小田急小田原線 と 京王井の頭線 の交差駅で、アクセスよく、若者・文化・サブカルチャー志向の人が集まる街で駅を中心に「南口」「北口」に広がる複数の商店街があります。

店の種類もさまざまで特に南口の「下北沢南口商店街」「一番街」などは飲食店・古着屋・雑貨・劇場などが混在し、昼夜問わず人通りが多いです。

また駅を中心に細い路地が多く、メインストリート以外にも小さな飲み屋・バー・ライブハウスなどが密集するエリアが点在。表通りから1本2本外れると、静かな住宅街 

再開発の動きもあり、「下北線路街」など新しい商業施設ができ、それに伴って駅前の雰囲気や店舗構成が変わってきていると感じます。

下北沢で飲食店営業許可を取るには

飲食店営業許可の申請

深夜差類提供営業の届出をするには飲食店許可の取得が必要

下北沢の場合は管轄の世田谷保健所へ申請に行きます。

まず内装業者や不動産屋さんから施設の設計図等を預り保健所に事前相談に行きます。

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内装の工事完成予定日10日くらい前に申請書類を提出します。

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申請から1週間程度で職員の店舗検査が入ります。

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検査がクリアすれば数日後保健所から連絡が入り営業許可証を保健所に取りに行きます。

その際に食品衛生責任者を1名置かなければなりません。

食品衛生責任者は栄養士や調理師の資格を持ってる人で、もし資格者がいない場合は管轄の保健所がやっている講習会で取得することができます。

どうしても開店の準備等で忙しく講習に行けない場合は保健所に誓約書を提出すれば3ヶ月間の猶予を与えられます。

なので開業して少し落ち着いてから食品衛生の講習に行く事も可能です。

飲食店営業の欠格事由

食品関係の営業許可の申請をする者が、以下の2つに該当する場合は許可されません。

・過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。

・過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。

バー、居酒屋などお酒をメインに0時以降営業する場合

飲食店として営業していて0時以降お酒をメインに営業を変更する場合は【深夜酒類営業】の届出が管轄の警察署へ提出しなければなりません。

もし無届で深夜営業をした場合は50万円以下の罰金

警察から届出の指導を受けたにもかかわらず届出をしない場合は最長6ヵ月の業務停止になります。

せっかく開業しても飲食店営業が半年もできなかったり罰金を支払わなければならないとなると元も子もありません。ご注意下さい。

詳しくは スナック、バー、ガールズバー、居酒屋

深夜酒類提供営業(BAR)の必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書

・営業の方法

・住民票の写し(本籍地記載)

・営業所の賃貸契約書のコピー

・営業所の使用承諾

・建物登記簿謄本

・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類(地域によって)

・使用承諾書(管轄によって)

・営業所周辺の見取り図

図面関係

・平面図、営業所求積図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、客席求積図、建物利用図、入居階説明図

・飲食店営業許可証コピー

・料金表(メニュー表)コピー

・法人の場合は定款の写し

・法人登記簿

ガールズバー、BARで禁止されている行為。

ガールズバー、BARで禁止されている行為。

深夜の営業にあたり禁止事項があります、守らなければ罰則、罰金、行政処分、営業停止などがあります。
〇接待行為

〇客引き行為

〇客引き行為やそれに準ずる行為  (昨今非常に摘発が増えていて罰金も上がり生活安全課も力を入れています)

〇午後10時以降、18歳未満のものを営業所で接客業務をさせる事

〇午後10時以降、18歳未満のものを客として営業所に立ち入らせる事

〇20歳未満のものに酒やタバコを提供する事

〇深夜0時以降に遊興をさせない (客にカラオケをすすめる、ダーツ大会、ゲーム、競技等をして盛り上げる)

客引き行為は【6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金、又は併科

18歳未満の者を客に接する業務に従事させることや客として立ち入らせることは、【1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科

ガールズバー等で18歳未満を雇い摘発される事例が多くなっています。かわいい女の子を少しでも多く雇って売り上げを上げたい店舗とお小遣い稼ぎでガールズバーなら、と気軽に紹介などで行く18才未満も多いみたいなので特に注意しなければなりません。

特に都内では青少年に係る案件に警察は厳しく目を光らせています。

深夜酒類提供営業で0時までOKな遊興行為

深夜酒類提供営業で0時までOKな遊興行為

風俗営業法による接待行為と遊興行為の解釈基準は難しく、違いが曖昧で漠然としているので注意すべきポイントをしっかりおさえておかなければなりません。

また遊興行為はができるのは深夜0時までです【風営法第32条第1項第2号、】で【深夜において客に遊興をさせない事】とされています。

①みんなで一緒にカラオケ大会をしましょうは遊興行為にあたり0時まではOKだと解釈されています。「客を褒めはやしたり、手拍子、歌う事を推奨するなど」

では0時以降カラオケはできないのかというと、そうではありません。

不特定の客自らカラオケに曲を入れて歌う分には遊興行為にも当たらないので0時過ぎようが大丈夫です。その際店側がマイクを手渡したり客自ら選曲した曲を店員がカラオケ機に入力するぐらいなら遊興行為には当たりません。

*店員と一緒に歌うのは接待行為に当たる

②不特定多数の客のために歌を歌ったり、ダンス、演奏等を聞かせる行為は遊興行為に該当0時までとなる。

ジャズBARでの生演奏など

*特定少数は接待に当たる。

③デジタルダーツ機等で客に遊ばせる。

*店員と一緒にダーツをするのは接待に当たるので禁止

遊興行為と接待行為の違いとして不特定多数か特定少数のお客を対象としているか、又店側の積極性がポイントの一つです。

詳しくはこちら深夜酒類提供営業について

下北沢で深夜酒類提供営業の費用、返金保証

費用 68.000円 交通費無料
SK行政書士事務所の業務においては、HPで表示の金額、見積り後の「追加料金」一切発生しません。万が一、申請等が不許可となってしまった場合は「全額返金」もしくは「再手続き」対応をいたします。リスクはありませんので安心してご依頼ください。

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