
千葉県行徳警察署へ無店舗型性風俗特殊営業へ行きました。
最寄り駅から3分程度
舞浜の近くの海沿いにある警察署で他の署と違い少し建物が特徴的です。
千葉県における風俗営業の特徴
■ 千葉県の風俗営業の全体傾向
東京近接型のベッドタウンが多く、風俗営業も「通勤帰りの利用」「地域密着型サービス」が中心。
無店舗型(デリヘル)が主流で、条例や規制の影響から店舗型は減少傾向。
駅周辺の繁華街に集中し、規制エリア外に拠点を構えるケースが多い。
一部地域では、客引き行為の増加や治安上の課題から、行政によるパトロール強化や風営法許可の監視が強まっています。
■ エリア別の風俗営業の特徴
① 千葉駅周辺(千葉市中央区)
形態:キャバクラ、ガールズバー、デリヘル、メンズエステなどが混在。
特徴:
中心市街地であり、許可営業店が集中。
再開発に伴うクリーン化の流れで、駅近店舗は移転傾向。
警察による監視強化エリア。
特殊傾向:若者向けサービスやソフトサービス系(メンズエステ、アロマ)が多い。
② 船橋駅周辺(船橋市)
形態:無店舗型(デリヘル、アロマ)、ガールズバー、ラウンジ。
特徴:
駅南口を中心に、雑居ビル内に風俗営業が集積。
客引きが見られる一方、地元密着型の業者が多く、警察との協調路線も進行。
傾向:都内との価格差を活かした中堅価格帯の営業が多い。
③ 柏駅周辺(柏市)
形態:デリヘル、ガールズバー、キャバクラ。
特徴:
若者文化の街として、ソフトサービス系の風俗が主力。
東口は商業地、夜間は西口の歓楽街に客が流れる傾向。
風俗店の広告規制が進行しており、ネット集客依存度が高い。
注意点:一部エリアで取り締まり強化、無許可営業が問題視された事例も。
④ 松戸駅周辺(松戸市)
形態:無店舗型風俗(デリヘル)が主。
特徴:
東京に近く、出張型のデリバリーサービスが非常に発達。
夜間の客引き・違法営業が問題視され、近年は行政の立ち入り調査も活発化。
傾向:価格帯は中〜低価格帯。地元利用が中心。
⑤ 市川・本八幡周辺
形態:小規模なガールズバー、スナック、出張型風俗。
特徴:
比較的落ち着いた商業地のため、風俗色は控えめ。
家庭層の多い地域性を反映し、あくまで裏通りや雑居ビル中心。
■ 無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)の傾向
2020年代以降、千葉県全体でデリヘルの比率が急増。
風営法改正や条例強化で、無許可営業の取り締まりが強化されている。
一部市では、デリヘル事業者に対する指導・書面提出義務が強化中。
■ 行政の対応と今後の課題
風営法の監視 各警察署が立ち入り調査を強化、継続している。
デジタル集客規制 SNS広告やサイト運用に対する法的指導が増加。
客引き対策 条例に基づき駅周辺での声掛け行為を禁止、囮捜査で摘発をしている。
千葉県行徳で無店舗型性風俗特殊営業するには
千葉県南行徳でデリヘルを開業するには「無店舗型性風俗特殊営業届」を提出する必要があります。
事務所、待機所を賃貸する場合『使用承諾書』を所有者さんから貰える物件を探しましょう。
ご依頼の場合、委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、管轄警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。
管轄の警察署へ届出から10日後から営業開始となります。
千葉県でデリヘルの事務所・待機所について
1、事務所の設置
デリヘルの事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置することができます。一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。使用する際には物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認しましょう。
2、待機所の設置
待機場所についても同様です。待機所の設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要です。待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば大丈夫です。
デリヘル営業の必要書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー
・事務所及び待機所の使用承諾書
・事務所及び待機所が入っている建物の登記簿
・事務所及び待機所の平面図
・本籍入りの住民票
・お店の電話番号
・ホームページのURL(必要な場合)
・eメールアドレス(必要な場合)
※法人の場合は定款、会社登記簿も必要
デリヘル届出書類の図面について

図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。
待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は事務所のみの図面になります、又
事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で事務所部分と待機所を分けておきましょう。
デスク・椅子・パソコン・プリンター等営業所で使う備品と位置を書いて事務所部分は赤い線で囲んで提出します。
デリヘル許可OKの事務所。

営業を始めるには事務所の所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風営法許可の下りる物件を探して契約する事になります。一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。ただしご自身の持ち家、物件を事務所、又は待機所とする場合は建物謄本で足ります。
もし事務所が決まってない方やデリヘル、映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方も専門の不動産屋、風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
デリヘル無届営業の罰則
デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
届出後の10日後ぐらいで届出確認書が出来上がります。
また受理番号付き副本を郵送しますので大事に保管してください。
また行政書士には依頼せずご自身で作成して届出する際はこちらを参考にして下さい。
当事務所では船橋の格安でデリヘルの開業に向けて書類作成、代行致します。
専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の1つですので、効率的に手続きを進めたいという方はメール、お電話、LINEでお気軽にお問い合わせください。