無店舗型営業開始届出書(デリヘル)
【デリバリーヘルス、派遣型性感エステ】をはじめるには営業開始の届出、営業の方法の届出を管轄の警察署に提出しなければなりません。
その際の営業開始の10日前までに警察署を通して各都道府県公安委員会にへ届け出されます。
写真の別記様式25号第52号関係 営業開始届出書になります。
1 氏名又は名称ですが、自分の名前で大丈夫です。
2 住所はご自分の住所を住民票通りに書いてください。
例 東京都〇〇区1丁目12番3号〇〇〇ハイツ303号
※法人の場合は登記簿に記載の住所通りに書いて下さい。
3 本籍、生年月日はご自身の本籍、生年月日を住民票通りに正確に書いてください。
4 広告又は宣伝する呼称ですが、要は店名になります。届出書には四行あり4件分の店名を申請できます。それ以上の店名を申請する場合は別紙にて記載し提出します。
例 〇〇学園新宿校 〇〇学園五反田校 デリヘル〇〇人妻店
5 事務所の所在地ですが、これは営業所の住所、また待機所も併用する場合はその住所を記入して下さい。
6 無店舗型性風俗特殊営業営業の種別ですが、【法第2条第7項第1号】なので1を記入して下さい。
7 2枚目のその2の客の依頼を受ける方法には電話、ホームページを用意していると思いますのでインターネットと書いて下さい。
8 客の依頼を受けるための電話番号、その他の連絡先には、お店の電話番号とホームページのURLを記入してください。
これで別記様式26号(第51条関係)の書類は終わりです。
①氏名、又は名称ですがご自身の名前を書いて下さい。
法人の場合は会社名を謄本通りに 株式会社〇〇〇〇と正確に書きます。
②広告又は宣伝する場合に使用する呼称は店舗名になります。
③事務所の所在地ですが、これは賃貸借契約書の住所表示通りに事務所住所を書いて下さい。
④無店舗型性風俗特殊営業の種別は【1号の1】を書き込んで下さい。
⑤広告又は宣伝する方法ですが、各一行しかないので複数の店舗名を使う場合、又は文字が入りきらない時はA4サイズの別紙を用意しましょう。
URLなどを書いて提出すれば大丈夫です、その際は別紙記載と上部に記載しましょう。
⑦広告宣伝時の18歳未満利用禁止の方法ですが、『インターネットの掲載するホームページ上に18歳未満の者は利用禁止と明示する』と書けばOKです。
⑧日本国籍を有しない者を従業員として使用することは、従業員が日本人だけなら【しない】に〇をして下さい。使用する場合は【する】に〇をして業務の内容をお書きください。
例 派遣ヘルスコンパニオン
⑨18歳未満の者を従業員として使用する事 には【しない】に〇をして下さい。
(去年7月に施行された特定異性接客営業の条例もあり、都内では特に18歳未満を従業員として雇う店舗にかなり目を光らせています。)
⑩役務提供の態様には一般的なデリバリーヘルスの場合【客の依頼に応じて従業員を派遣し、性的好奇心に応じて客に接触させる、また派遣された従業員は客の要望により客の身体を洗ったり、マッサージを行う。】と書いて下さい。
営業の方法には【その2】という二枚目の用紙があります。
【その2】に関しては受付所を設ける場合なので、何も書かなくて大丈夫ですが、届出に行く際は一応その2の用紙も持っていきましょう。
稀に警察署の担当者が空白の行には斜め線を引くよう言われる事があります。
(主に千葉の警察署)
このように営業の方法の届出用紙はそれほど難しくないので頑張ってみて下さい。
デリヘル(無店舗型性風俗)の使用承諾書に関する事や、変更の注意点はブログで記載しているのでコチラをご覧ください。
デリヘル使用承諾書 デリヘル変更の注意点 デリヘル開業成功するには
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