
足立区で無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出で南千住警察署へ
お店は南千住にあり待機所も兼ねます。
南千住近くにある北千住も開発が進み駅を中心に商圏が広がり人の流れも多く、デリヘル、ピンサロ、ソープランド等の性風俗産業と飲み屋さんも沢山あり賑わっています。
特に外国人(東南アジア)の働いてる方がホントに増えたなという印象
北千住、南千住で無店舗型性風俗特殊営業するには
北千住、南千住でデリヘルを開業するには「無店舗型性風俗特殊営業届」を提出する必要があります。
ご依頼から委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、管轄警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。
管轄の警察署へ届出から10日後から営業開始となります。
デリヘルの事務所・待機所について
1、事務所の設置
デリヘルの事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置することができます。一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。使用する際には物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認しましょう。
2、待機所の設置
待機場所についても同様です。待機所の設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要です。待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば大丈夫です。
無店舗型性風俗特殊営業の必要書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー
・事務所及び待機所の使用承諾書
・事務所及び待機所が入っている建物の登記簿
・事務所及び待機所の平面図
・本籍入りの住民票
・お店の電話番号
・ホームページのURL(必要な場合)
・eメールアドレス(必要な場合)
※法人の場合は定款、会社登記簿も必要
デリヘル届出書類の図面について

図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。
待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は事務所のみの図面になります、又
事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で事務所部分と待機所を分けておきましょう。
デスク・椅子・パソコン・プリンター等営業所で使う備品と位置を書いて事務所部分は赤い線で囲んで提出します。
デリヘル許可OKの事務所

営業を始めるには事務所の所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風営法許可の下りる物件を探して契約する事になります。一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。ただしご自身の持ち家、物件を事務所、又は待機所とする場合は建物謄本で足ります。
もし事務所が決まってない方やデリヘル、映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方も専門の不動産屋、風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
使用承諾書について
デリヘル無届営業の罰則
デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
届出後の10日後ぐらいで届出確認書が出来上がります。
また受理番号付き副本を郵送しますので大事に保管してください。
また行政書士には依頼せずご自身で作成して届出する際はこちらを参考にして下さい。
当事務所では格安でデリヘルの開業に向けて書類作成、代行致します。
専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の1つですので、効率的に手続きを進めたいという方はメール、お電話、LINEでお気軽にお問い合わせください。