神田でガールズバー(深夜酒類提供)を開業するには|神田警察署にて手続き

神田警察署

神田でガールズバー【深夜酒類提供営業】の届出で神田警察署へ行きました。

神田は東京でも有数の繁華街で

ガールズバーの開業を検討する方が多いエリアです。

駅周辺には飲食店やナイトビジネスが集中しており

オフィス街もあり仕事帰りのサラリーマンも多く

ガールズバーの需要も非常に高い地域となっています。

ただし、ガールズバーの営業は

営業形態によって風営法の許可または届出が必要になります。

この記事では、神田でガールズバーを始める際の

風営法の重要ポイントを解説します。

神田でガールズバーを開業する魅力

神田は以下の理由からガールズバー開業に適していると思います。

・サラリーマン層が多く集客しやすい

・飲食店が密集しており回遊性が高い

・夜間需要が安定している

・千代田区の良い客層

一方で、人気エリアゆえに風営法の規制や物件の競争も厳しいため、事前準備が重要です。

神田で開業するための主な条件(重要)

■ 立地制限(用途地域)

以下の地域では営業できません

住居系地域

(第一種住居地域、準住居地域、田園住居地域など)

神田でもエリアによってはNGになるため、物件選びが最重要です。

■ 店舗構造の要件

客席の見通し確保(仕切り制限あり)

照度(明るさ)の基準

客室が2室以上の場合の客室面積の確保

内装によっては許可が下りないため、設計段階からのチェックが必須です。

よくある失敗例

よくある失敗例

❌ 用途地域NG物件を契約してしまう

→ 許可が取れず開業不可

❌ 接待営業の認識ミス

→ 無許可営業で逮捕、行政処分のリスク

❌ 内装が基準違反

→ 改装費用が無駄になる

ガールズバーは風営法の許可が必要?深夜酒類提供営業の届出で大丈夫?

結論から言うと

営業内容によって必要な手続きが変わります

営業形態    必要な手続き

接待あり  ⇒ 風俗営業1号許可

接待なし  ⇒ 深夜酒類提供飲食店届出

ガールズバーは本来一般的に
「接待をしない営業」として運営されていました

昨今のガールズバーはキャストドリンク

カラオケデュエット、指名客との談笑など

接待あり営業がメインとなっており

実際の営業内容によっては
風俗営業許可が必要になるケースもあります。

「接待」と判断される行為

警察が接待と判断する代表例

✅女性スタッフが客の隣に座る

✅カラオケを一緒に歌う

✅客と継続的に会話する

✅指名制度

✅ボックス席接客

これらがある場合は
キャバクラと同じ接待営業の扱いになる可能性高いです。

ガールズバー開業の必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書

・営業の方法

・住民票の写し(本籍地記載)

・営業所の賃貸契約書のコピー

・営業所の使用承諾

・建物登記簿謄本

・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類(地域によって)

・使用承諾書(管轄によって)

・営業所周辺の見取り図

・平面図、営業所求積図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、客席求積図、建物利用図、入居階説明図

・飲食店営業許可証コピー

・料金表(メニュー表)コピー

・法人の場合は定款の写し

・法人登記簿

その他公安委員会、管轄の担当者が必要とする誓約書等。

当事務所のサポート

風営法専門行政書士として

・用途地域調査

・店舗内構造設備調査

・測量、図面作成

・警察事前相談

・届出提出

まで一括サポートしております

無料相談受付

神田でのガールズバー開業相談は
お気軽にお問い合わせください。

📞TEL 090-9549-7912  直通電話

☎ TEL 03-5962-7749

📧primus.sh03@gmail.com

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