足立区(北千住・西新井・綾瀬)の風俗営業許可申請ならお任せ|風営法専門行政書士

足立区・北千住エリア・北千住駅周辺は、足立区の中でも商業・飲食店が多く集まる繁華街であり、風俗営業に関わる店舗も存在しています。特に駅周辺の歓楽街や繁華街の一部には、風俗店やキャバクラ、ラウンジなどが点在しています。

ただし、地域の規制や条例により、営業形態や場所には制限が設けられています。

西新井・梅島エリア
これらの地域も、住宅街と商業エリアが混在しており、一部に風俗営業に関わる店舗が見られることがあります。ただし、規制や取り締まりも厳しく、目立つ場所は少なくなっています。

千住警察署

足立区(北千住・西新井・綾瀬)の風俗営業許可申請

所在地

〒120-0034

東京都足立区千住1丁目38番1号

電話:03-3879-0110(代表)

アクセス

JR、地下鉄、東武、つくばエクスプレス

北千住駅徒歩5分

管轄

足立区の内

千住橋戸町

千住1丁目から5丁目

千住大川町

千住河原町

千住龍田町

千住仲町

千住中居町

千住柳町

千住寿町

千住曙町

千住旭町

千住東1丁目から2丁目

千住桜木1丁目から2丁目

千住緑町1丁目から3丁目

千住宮元町

千住元町

千住関屋町

日ノ出町

柳原1丁目から2丁目

西新井警察署

足立区の千住警察署

所在地

〒123-0843

東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号

電話:03-3852-0110(代表)

アクセス

東武伊勢崎線

西新井駅5分

管轄

足立区の内

梅田1丁目から8丁目

梅島1丁目から3丁目

本木1丁目から2丁目

関原1丁目から3丁目

本木東町

本木西町

本木南町

本木北町

西新井栄町1丁目から3丁目

興野1丁目から2丁目

西新井本町1丁目から5丁目

扇1丁目から3丁目

西新井1丁目から7丁目

小台1丁目から2丁目

宮城1丁目から2丁目

江北1丁目から7丁目

谷在家1丁目から3丁目

堀之内1丁目から2丁目

鹿浜1丁目から8丁目

椿1丁目から2丁目

新田1丁目から3丁目

加賀1丁目から2丁目

皿沼1丁目から3丁目

栗原1丁目から4丁目

島根1丁目から4丁目

六月1丁目から3丁目

竹ノ塚警察署

竹ノ塚警察署

所在地

〒121-0064

東京都足立区保木間1丁目16番4号

電話:03-3850-0110(代表)

アクセス

東武伊勢崎線

竹ノ塚駅(東口から徒歩約20分)

東武バス「竹ノ塚駅前」から「保木間仲通り」

都バス「竹ノ塚駅前」から「保木間1丁目」

都バス「北千住駅前」から「保木間1丁目」

管轄

足立区の内

東保木間1丁目から2丁目

東六月町

保木間1丁目から5丁目

南花畑1丁目から5丁目

花畑1丁目から8丁目

竹の塚1丁目から7丁目

西保木間1丁目から4丁目

伊興1丁目から5丁目

伊興本町1丁目から2丁目

西伊興1丁目から4丁目

西伊興町

西竹の塚1丁目から2丁目

東伊興1丁目から4丁目

入谷1丁目から9丁目

入谷町

古千谷1丁目から2丁目

古千谷本町1丁目から4丁目

舎人1丁目から6丁目

舎人公園

舎人町

キャバクラ、スナック風俗営業許可1号

キャバクラ開業のための風営法許可|申請の流れ・注意点

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらにはその後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

風俗営業許可までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業

深夜酒類提供飲食店営業(ガールズバー)とは?届出の流れ・注意点

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

無店舗型性風俗特殊営業の要件を解説

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 49.500円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 49.500円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+3.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

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