練馬区の風俗営業許可

練馬区で風俗営業を営む場合は練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。

練馬警察署

練馬警察署の外観
練馬警察署の外観

所在地

〒176-0012

東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号

電話:03-3994-0110(代表)

 

アクセス

西武池袋線(西武有楽町線)練馬駅

または

都営大江戸線練馬駅 徒歩5分

 

管轄

練馬区の内

旭丘1丁目から2丁目

小竹町1丁目から2丁目

栄町

羽沢1丁目から3丁目

桜台1丁目から6丁目

練馬1丁目から4丁目

早宮1丁目から4丁目

平和台1丁目ら4丁目

氷川台1丁目から4丁目

豊玉上1丁目から2丁目

豊玉北1丁目から6丁目

豊玉中1丁目から4丁目

豊玉南1丁目から3丁目

中村北1丁目から4丁目

中村1丁目から3丁目

中村南1丁目から3丁目

向山1丁目から4丁目

貫井1丁目から5丁目

春日町1丁目から6丁目

光が丘警察署

光が丘警察署の外観
光が丘警察署

所在地

〒179-0072

東京都練馬区光が丘2丁目9番8号

電話:03-5998-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄都営大江戸線

光が丘駅徒歩5分

 

管轄

練馬区の内

錦1丁目から2丁目

北町1丁目から8丁目

高松1丁目から6丁目

田柄1丁目から5丁目

光が丘1丁目から7丁目

旭町1丁目から3丁目

土支田1丁目から4丁目

富士見台1丁目から4丁目

谷原1丁目から6丁目

高野台1丁目から5丁目

南田中1丁目から5丁目

三原台1丁目から3丁目

石神井警察署

石神井警察署の外観

所在地

〒177-0041

東京都練馬区石神井町6丁目17番26号

電話:03-3904-0110(代表)

 

アクセス

西武池袋線

石神井公園駅(徒歩10分)

 

管轄

練馬区の内

石神井町1丁目から8丁目

下石神井1丁目から6丁目

石神井台1丁目から8丁目

上石神井1丁目から4丁目

上石神井南町

立野町

関町東1丁目から2丁目

関町南1丁目から4丁目

関町北1丁目から5丁目

東大泉1丁目から7丁目

南大泉1丁目から6丁目

西大泉町

西大泉1丁目から6丁目

大泉学園町1丁目から9丁目

大泉町1丁目から6丁目

練馬区で風俗営業許可の御依頼は

風俗営業1号(キャバクラ、スナック)

練馬区の風俗営業許可

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 13.8000円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。

風俗営業許可取得までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

練馬区の深夜酒類提供営業

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・営業所が営業可能な場所かどうか

市のホームページ等で用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画販売)

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

練馬区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、練馬駅は練馬三角地帯を中心に、弁天通り商店街、練馬駅前商店街と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。