杉並区(高円寺、荻窪)で風俗営業許可

杉並区(高円寺、荻窪、阿佐ヶ谷)で風俗営業を営む場合は杉並警察署、高井戸警察署、荻窪警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。

杉並警察署

杉並警察署の外観

所在地

〒166-0015

東京都杉並区成田東4丁目38番16号

電話:03-3314-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄

南阿佐ヶ谷駅

JR

阿佐ヶ谷駅 徒歩5分

 

 

 

 

管轄

杉並区の内

和田1丁目から3丁目

松ノ木1丁目から3丁目

梅里1丁目から2丁目

堀ノ内2丁目から3丁目

成田東1丁目から5丁目

成田西1丁目から4丁目

荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番・19番から35番を除く)

荻窪2丁目(6番から10番、11番の一部、12番・13番・17番から38番、39番・42番・43番の各一部、44番を除く)

荻窪3丁目(31番の一部・32番から34番、35番の一部、36番から38番、39番・47番の各一部、48番を除く)

阿佐谷北1丁目から6丁目

阿佐谷南1丁目から3丁目

高円寺北1丁目から4丁目

高円寺南1丁目から5丁目

高井戸警察署

高井戸警察署の外観

所在地

〒168-0081

東京都杉並区宮前1丁目16番1号

電話:03-3332-0110(代表)

 

アクセス

京王井の頭線

富士見ヶ丘駅 徒歩5分

 

管轄

杉並区の内

堀ノ内1丁目

方南1丁目から2丁目

和泉1丁目から4丁目

大宮1丁目から2丁目

永福1丁目から4丁目

下高井戸1丁目から5丁目

浜田山1丁目から4丁目

高井戸東1丁目から4丁目

上高井戸1丁目から3丁目

高井戸西1丁目から3丁目

久我山1丁目から5丁目

宮前1丁目から5丁目

西荻南1丁目から2丁目

松庵1丁目から3丁目

荻窪警察署

荻窪警察署の外観

所在地

〒167-0034

東京都杉並区桃井3丁目1番3号

電話:03-3397-0110(代表)

 

アクセス

JR中央線、荻窪駅北口

関東バス、0・1番乗り場から約10分、(徒歩約20分)

地下鉄丸ノ内線、荻窪駅東口

JR荻窪駅北口からバスで約10分、(徒歩約20分)

JR中央線、西荻窪駅北口

関東バス3番乗り場から約10分、(徒歩約15分)

西武新宿線、上井草駅南口

西武バス【荻14】で約10分、(徒歩約20分)

 

管轄

杉並区の内

天沼1丁目から3丁目

本天沼1丁目から3丁目

清水1丁目から3丁目

井草1丁目から5丁目

下井草1丁目から5丁目

上井草1丁目から4丁目

今川1丁目から4丁目

桃井1丁目から4丁目

善福寺1丁目から4丁目

上荻1丁目から4丁目

西荻北1丁目から5丁目

西荻南3丁目から4丁目

南荻窪1丁目から4丁目

荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番、19番から35番)

荻窪2丁目(6番から10番、11番の一部、12番から13番、17番から38番、39番、42番から43番の各一部、44番)

荻窪3丁目(31番の一部、32番から34番、35番の一部、36番から38番、39番、47番の各一部、48番)

荻窪4丁目から5丁目

杉並区で風俗営業許可申請の御依頼は

風俗営業1号(キャバクラ、スナック)

杉並区、高円寺、荻窪の風俗営業許可

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 13.8000円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。

風俗営業許可取得までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

杉並区、高円寺、荻窪の深夜酒類提供営業

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・営業所が営業可能な場所かどうか

市のホームページ等で用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜酒類提供営業の開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画販売)

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

杉並区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、杉並区は高円寺を中心に、荻窪、高井戸と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。