市川市(本八幡、行徳)の風俗営業許可

千葉県市川市(本八幡)で風俗営業を営む場合は市川警察署、行徳警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。

市川警察署

市川警察署の風景

所在地

〒272-0015 市川市鬼高4丁目4番1号

電話番号:TEL 047-370-0110

 

アクセス

JR(総武線)本八幡駅 (下記①→④の順に進んでください)

① 南口ロータリーを南方向に直進

  ② 突きあたりの丁字路(南八幡交番前)を左折して道なりに進む

③ 市川市勤労福祉センター前を斜め右方向に進む

④ 「市川インター北側」交差点を原木方向(県道283号線)に約250メートル直進した右側

     (市川地方卸売市場隣り)

 本八幡駅から徒歩約20分(約1.4キロメートル)

 

管轄

市川市(行徳警察署の管轄区域を除く。)

行徳警察署

行徳警察署の風景

所在地

〒272-0127 市川市塩浜3丁目10番地18

電話番号:TEL 047-397-0110

 

アクセス

JR(京葉線)市川塩浜駅から徒歩3分

 

 

管轄

市川市のうち相之川一丁目、相之川二丁目、相之川三丁目、相之川四丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間一丁目、欠真間二丁目、加藤新田、河原、香取一丁目、香取二丁目、行徳駅前一丁目、行徳駅前二丁目、行徳駅前三丁目、行徳駅前四丁目、幸一丁目、幸二丁目、塩浜一丁目、塩浜二丁目、塩浜三丁目、塩浜四丁目、塩焼一丁目、塩焼二丁目、塩焼三丁目、塩焼四丁目、塩焼五丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広一丁目、末広二丁目、関ケ島、高浜町、宝一丁目、宝二丁目、千鳥町、富浜一丁目、富浜二丁目、富浜三丁目、新浜一丁目、新浜二丁目、新浜三丁目、日之出、広尾一丁目、広尾二丁目、福栄一丁目、福栄二丁目、福栄三丁目、福栄四丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田一丁目、湊新田二丁目、南行徳一丁目、南行徳二丁目、南行徳三丁目、南行徳四丁目、妙典一丁目、妙典二丁目、妙典三丁目、妙典四丁目、妙典五丁目及び妙典六丁目

本八幡、行徳での風俗営業許可申請のご依頼

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

本八幡、行徳の風俗営業

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

風俗営業許可までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

本八幡、行徳のガールズバー

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・届出書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください

映像送信型性風俗特殊営業

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

本八幡、行徳での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、市川市は本八幡を中心に出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。