川崎市で風俗営業を営む場合は川崎警察署、川崎臨港警察署、幸警察署に申請、届出をする必要があります。特に川崎駅前は飲食店が乱立しており夜の街として賑わっています。
営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。
所在地
〒210-0024
川崎市川崎区日進町25番地1
電話 044(222)0110
アクセス
京浜急行線・JR南武線 【八丁畷駅】 徒歩3分
管轄
川崎市川崎区のうち
伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田栄1丁目、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、砂子1丁目、砂子2丁目、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目、貝塚2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目、元木2丁目、堤根、境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島上町、鋼管通1丁目(1番及び2番に限る。)、追分町、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目
所在地
神奈川県川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号 TEL044-266-0110
アクセス
川崎駅東口バスターミナル1番・2番・14番のりばから、
川崎鶴見臨港バス【1番・2番のりば】
川21系統 水江町
川21系統 塩浜営業所(さつき橋経由)
川21系統 エリーパワー行
川崎市営バス【14番のりば】
川10系統 水江町
【京急川崎駅からお越しになる方】
「銀柳街入口」バス停から
川崎市営バス
川10系統 水江町
管轄
川崎市川崎区東部・扇島
所在地
〒212-0016
神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目154番地4
電話044-548-0110
アクセス
JR矢向駅から
矢向駅改札を出たら、左側矢向駅前交番の横にある踏切を渡ります。
そのまま約700メートル先の右側が幸警察署です。
JR尻手駅から
尻手駅改札を出たら右側、国道1号尻手交差点を左折、東京方向へ向かいます。
そのまま国道1号沿いに約500メートル先の「都町交差点」左角が幸警察署です。
JR川崎駅から(京浜急行 京急川崎駅から)
川崎駅西口ロータリーから、ラゾーナ川崎プラザを見て左、西口通りを溝口方向へ進みます。
約500メートル先の「南幸町2丁目交差点」を右折し、約600メートル先の「都町交差点」の横断歩道を左前に渡ったところが幸警察署です。
○川崎駅西口からバスを利用する場合
西口バス乗り場 53番から57番乗り場
川崎市バス(川63、64、66、75、82、83)
川崎鶴見臨港バス(川56、57、60、61、69)
に乗車し、「幸警察署前]バス停で下車してください。
管轄
川崎市幸区全域
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ
期間 申請から土日祝日含まない55日間
費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で申請
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。
・実査(実地調査)
浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。
・許可証の受取り
土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。
窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。
正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
業種 ガールズバー、BAR、居酒屋
期間 届出から10日間で営業開始
費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で提出
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。
・深夜酒類提供営業の開始
届出から10日後から深夜営業が開始となります。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
業種 デリヘル、性感エステ
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。
映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。
また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。
※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
業種 アダルト動画販売、アダルトチャット
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料
詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業
川崎市での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、川崎駅を中心に出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。