台東区(上野・浅草)で風俗営業を営む場合は上野警察署、蔵前警察署、浅草警察署、下谷警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。
所在地
〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話:03-3847-0110(代表)
アクセス
JR、京成線、営団地下鉄日比谷線・銀座線
上野駅(徒歩5分)
管轄
台東区の内
東上野1丁目から5丁目
台東1丁目から4丁目
秋葉原
上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く。)
上野公園
池之端1丁目(3番を除く。)
池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く。)
上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
所在地
〒111-0051
東京都台東区蔵前1丁目3番24号
電話:03-3864-0110(代表)
アクセス
都営浅草線
蔵前駅(徒歩1分)
JR総武線
浅草橋駅(徒歩10分)
管轄
台東区の内
柳橋1丁目から2丁目
浅草橋1丁目から5丁目
鳥越1丁目から2丁目
蔵前1丁目から4丁目
小島1丁目から2丁目
三筋1丁目から2丁目
元浅草1丁目から4丁目
寿1丁目から4丁目
駒形1丁目から2丁目
東上野6丁目
松が谷1丁目から2丁目
松が谷3丁目(10番から23番を除く)
西浅草1丁目から2丁目
所在地
〒111-8501
東京都台東区浅草4丁目47番11号
電話:03-3871-0110(代表)
アクセス
東武線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、つくばエクスプレス
浅草駅(徒歩15分)
管轄
台東区の内
雷門1丁目から2丁目
花川戸1丁目から2丁目
浅草1丁目から7丁目
西浅草3丁目
千束1丁目
千束2丁目(33から36番を除く)
千束3丁目から4丁目
東浅草1丁目から2丁目
日本堤1丁目
日本堤2丁目(36から39番を除く)
清川1丁目から2丁目
橋場1丁目から2丁目
今戸1丁目から2丁目
所在地
〒110-0004
東京都台東区下谷3丁目15番9号
電話:03-3872-0110(代表)
アクセス
東京メトロ日比谷線
三ノ輪駅3番口(徒歩約5分)
管轄
台東区の内
下谷1丁目から3丁目
根岸1丁目から5丁目
谷中1丁目から7丁目
池之端3丁目(4番の一部、5番)
池之端4丁目
上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)
上野桜木2丁目
上野7丁目(13番、15番の一部)
北上野1丁目から2丁目
松が谷3丁目(10番から23番)
松が谷4丁目
入谷1丁目から2丁目
千束2丁目(33番から36番)
竜泉1丁目から3丁目
三ノ輪1丁目から2丁目
日本堤2丁目(36番から39番)
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ
期間 申請から土日祝日含まない55日間
費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で申請
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。
・実査(実地調査)
浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。
・許可証の受取り
土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。
窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。
正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
業種 ガールズバー、BAR、居酒屋
期間 届出から10日間で営業開始
費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。
・営業所が営業可能な場所かどうか
市のホームページ等で用途地域を調べます。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で提出
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。
・深夜酒類提供営業の開始
届出から10日後から深夜営業が開始となります。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラへ
映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。
また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。
※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
業種 アダルト動画販売、アダルトチャット
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料
詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業
台東区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、台東区は上野を中心に、御徒町、浅草と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。