千代田区(神田、秋葉原)の風俗営業許可

千代田区で風俗営業を営む場合は麹町警察署、神田警察署、万世橋警察署、丸の内警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

麹町警察署

麹町警察署の建物

所在地

〒102-0083

東京都千代田区麹町1丁目4番地5

電話:03-3234-0110(代表)

 

アクセス

東京メトロ半蔵門線

半蔵門駅(徒歩約2分)

東京メトロ有楽町線

麹町駅(徒歩約10分)

 

 

 

 

管轄

千代田区の内

千代田(皇居の存する区域を除く)

北の丸公園

一ツ橋1丁目

永田町1丁目から2丁目

隼町

平河町1丁目から2丁目

紀尾井町

麹町1丁目から6丁目

飯田橋1丁目から4丁目

富士見1丁目から2丁目

九段北1丁目から4丁目

九段南1丁目から4丁目

霞が関2丁目から3丁目

一番町

二番町

三番町

四番町

五番町

六番町

神田警察署

神田警察署の建物

所在地

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2

電話:03-3295-0110(代表)

 

アクセス

JR中央線・総武線

御茶ノ水駅(徒歩11分)

JR中央線・京浜東北線・山手線

神田駅(徒歩14分)

東京メトロ銀座線

神田駅(徒歩14分)

東京メトロ千代田線

新御茶ノ水駅(徒歩8分)

東京メトロ丸の内線

淡路町駅(徒歩10分)

都営新宿線

小川町駅(徒歩8分)

都営三田線・都営新宿線、東京メトロ半蔵門線

神保町駅(徒歩4分)

 

管轄

千代田区の内

神田錦町1丁目から3丁目

神田淡路町1丁目から2丁目

神田多町2丁目

内神田1丁目から2丁目

内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番)

神田小川町1丁目から3丁目

神田神保町1丁目から3丁目

神田司町2丁目

神田美土代町

一ツ橋2丁目

神田三崎町1丁目から3丁目

神田駿河台1丁目から4丁目

神田猿楽町1丁目から2丁目

西神田1丁目から3丁目

万世橋警察署

万世橋警察署の建物

所在地

〒101-8623

東京都千代田区外神田1丁目16番5号

電話:03-3257-0110(代表)

 

アクセス

JR、地下鉄

秋葉原駅

 

管轄

千代田区の内

神田須田町1丁目から2丁目

内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く)

鍛冶町1丁目から2丁目

神田鍛冶町3丁目

神田北乗物町

神田紺屋町

神田富山町

神田東松下町

神田西福田町

神田美倉町

神田岩本町

岩本町1丁目から3丁目

外神田1丁目から6丁目

神田相生町

神田松永町

神田和泉町

神田平河町

神田花岡町

神田佐久間町1丁目から4丁目

神田佐久間河岸

東神田1丁目から3丁目

神田練塀町

神田東紺屋町

丸の内警察署

丸の内警察署の建物

所在地

〒100-0005

千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)

電話:03-3213-0110(代表)

 

 

 

 

アクセス

JR

有楽町駅

地下鉄

有楽町駅

 

管轄

千代田区の内

千代田(皇居の存する区域)

皇居外苑

大手町1丁目から2丁目

丸の内1丁目から3丁目

有楽町1丁目から2丁目

内幸町1丁目から2丁目

日比谷公園

霞が関1丁目

千代田区(神田、秋葉原)での風俗営業許可の御依頼

風俗営業1号(キャバクラ、スナック)

千代田区の風俗営業許可

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。

風俗営業許可の流れ

・許可が受けられる場所かどうかの調査

用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で申請

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。

 

・実査(実地調査)

浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。

 

・許可証の受取り

土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。

窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

千代田区の深夜酒類提供

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

深夜酒類提供営業開始までの流れ

・営業所が営業可能な場所かどうか

市のホームページ等で用途地域を調べます。

 

・店舗構造の確認、内装工事

1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去

 

・飲食店の営業許可の取得

飲食店営業許可を取得するには

 

・店舗の測量図面作成

測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。

 

・必要書類集め

本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。

 

・申請書等の作成

店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。

 

・警察署で提出

提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。

 

・深夜酒類提供営業の開始

届出から10日後から深夜営業が開始となります。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画販売)

映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。

また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。

 ※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。

 

↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓

 風営法2条8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

 

業種 アダルト動画販売、アダルトチャット

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料

詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業

 

 

千代田区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。