八王子市で風俗営業を営む場合は八王子警察署、南大沢警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。
所在地
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町3丁目19番1号
アクセス
JR
西八王子駅(徒歩20分)
西東京バス
四中前停留所(徒歩2分)
市役所入口・元本郷公園東停留所(徒歩2分)
管轄
八王子市の内
暁町1丁目から暁町3丁目
旭町
東町
上野町
追分町
大横町
大和田町1丁目から大和田町7丁目
小門町
清川町
子安町1丁目から子安町4丁目
新町
千人町1丁目から千人町4丁目
台町1丁目から台町4丁目
田町
寺町
天神町
中町
中野上町1丁目から中野上町5丁目
中野山王1丁目から中野山王3丁目
中野町
八幡町
日吉町
平岡町
富士見町
本郷町
本町
三崎町
緑町
南新町
南町
明神町1丁目から明神町4丁目
元本郷町1丁目から元本郷町4丁目
元横山町1丁目から元横山町3丁目
八木町
八日町
横山町
万町
犬目町
上川町
川口町
楢原町
美山町
梅坪町
尾崎町
加住町1丁目から加住町2丁目
左入町
高月町
滝山町1丁目から滝山町2丁目
丹木町1から丹木町3丁目
戸吹町
みつい台1丁目からみつい台2丁目
宮下町
谷野町
石川町
宇津木町
大谷町
久保山町1丁目から久保山町2丁目
小宮町
平町
高倉町
丸山町
所在地
〒192-0364
東京都八王子市南大沢1丁目8番地3
電話:042-653-0110(代表)
アクセス
南大沢駅
管轄
八王子市の内
上柚木
上柚木2丁目
上柚木3丁目
越野
下柚木
下柚木2丁目
下柚木3丁目
中山
南陽台1丁目から3丁目
別所1丁目
別所2丁目
堀之内
堀之内2丁目
堀之内3丁目
松木
南大沢1丁目から5丁目
鑓水
鑓水2丁目
大塚
鹿島
東中野
松が谷
宇津貫町
片倉町
小此企
七国1丁目から6丁目
西片倉1丁目から3丁目
兵衛1丁目
兵衛2丁目
みなみ野1丁目から6丁目
打越町
北野台1丁目から5丁目
北野町
絹ケ丘1丁目から3丁目
長沼町
町田市の内
相原町
小山町
小山ヶ丘1丁目から6丁目
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ
期間 申請から土日祝日含まない55日間
費用 13.8000円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で申請
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。
・実査(実地調査)
浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。
・許可証の受取り
土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。
窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。
正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
費用68.000円 交通費無料 詳しくコチラへ
・営業所が営業可能な場所かどうか
市のホームページ等で用途地域を調べます。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で提出
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。
・深夜酒類提供営業の開始
届出から10日後から深夜営業が開始となります。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラへ
映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。
また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。
※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
業種 アダルト動画販売、アダルトチャット
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料
詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業
八王子市での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。