世田谷区(下北沢、三軒茶屋)で風俗営業を営む場合は世田谷察署、成城警察署、北沢警察署、玉川警察署、に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。
所在地
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4番地4
電話:03-3418-0110(代表)
アクセス
東急田園都市線、東急世田谷線
三軒茶屋駅(徒歩8分)
東急バス
中里停留所(徒歩5分)
管轄
池尻1丁目から4丁目まで(池尻4丁目のうち、33番、34番の一部及び35番から39番は北沢警察署管轄)
上馬1丁目から5丁目まで
駒沢1丁目(このうち20番から24番までは玉川警察署管轄)
駒沢2丁目
桜1丁目から3丁目まで
桜丘1丁目から5丁目まで
三軒茶屋1丁目から2丁目まで
下馬1丁目から6丁目まで
世田谷1丁目から4丁目まで
太子堂1丁目から5丁目まで
弦巻1丁目から5丁目まで
野沢1丁目から4丁目まで
三宿1丁目から2丁目まで
若林1丁目から5丁目まで
目黒区内の東山2丁目26番の一部
所在地
〒157-0071
東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号
電話:03-3482-0110(代表)
アクセス
小田急線
千歳船橋駅
管轄
世田谷区の内
上北沢1丁目から5丁目
桜上水1丁目から5丁目
上祖師谷1丁目から7丁目
給田1丁目から5丁目
南烏山1丁目から6丁目
北烏山1丁目から9丁目
粕谷1丁目から4丁目
祖師谷1丁目から6丁目
千歳台1丁目から6丁目
船橋1丁目から7丁目
八幡山1丁目から3丁目
成城1丁目から9丁目
喜多見1丁目から9丁目
宇奈根1丁目から3丁目
大蔵1丁目から6丁目
鎌田1丁目から4丁目
砧公園
岡本1丁目から3丁目
砧1丁目から8丁目
所在地
〒156-0043
東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話:03-3324-0110(代表)
アクセス
小田急線
梅ヶ丘駅(徒歩約3分)
京王井の頭線
東松原駅(徒歩約8分)
管轄
世田谷区の内
代沢1丁目から5丁目
北沢1丁目から5丁目
代田1丁目から6丁目
大原1丁目から2丁目
羽根木1丁目から2丁目
松原1丁目から6丁目
赤堤1丁目から5丁目
梅丘1丁目から3丁目
豪徳寺1丁目から2丁目
宮坂1丁目から3丁目
経堂1丁目から5丁目
池尻4丁目(33番、34番の一部、35から39番)
所在地
〒158-0091
東京都世田谷区中町2丁目9番22号
電話:03-3705-0110(代表)
アクセス
東急大井町線
等々力駅
管轄
世田谷区の内
深沢1丁目から8丁目
駒沢1丁目(20番から24番)
駒沢3丁目から5丁目
駒沢公園
新町1丁目から3丁目
桜新町1丁目から2丁目
玉川田園調布1丁目から2丁目
東玉川1丁目から2丁目
奥沢1丁目から8丁目
尾山台1丁目から3丁目
玉堤1丁目から2丁目
等々力1丁目から8丁目
上野毛1丁目から4丁目
野毛1丁目から3丁目
中町1丁目から5丁目
玉川1丁目から4丁目
瀬田1丁目から5丁目
用賀1丁目から4丁目
玉川台1丁目から2丁目
上用賀1丁目から6丁目
大田区の内
石川町2丁目(22番)
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には最大5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人最大3億円罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ
期間 申請から土日祝日含まない55日間
費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちらご覧ください。
・許可が受けられる場所かどうかの調査
用途地域と保全施設が営業所から半径100mにあるか調査をします。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
証明写真、本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で申請
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出して証紙代24.000円を支払います。
・実査(実地調査)
浄化協会と管轄の保安課が店舗を訪れ設備、面積、照明設備を厳しくチェックします。約1時間程度で最後に風営法の営業について注意事項の説明がされます。
・許可証の受取り
土日祝を除いた55日間で警察署から連絡がきます。
窓口で管理者証と許可書を受け取り、依頼者には手渡しまたは郵送いたします。
正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
業種 ガールズバー、BAR、居酒屋
期間 届出から10日間で営業開始
費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。
・営業所が営業可能な場所かどうか
市のホームページ等で用途地域を調べます。
・店舗構造の確認、内装工事
1m以上の見通しを妨げるものがないか、照明の明るさ5ルクス以上、スライダックス(調光器)の撤去
・飲食店の営業許可の取得
・店舗の測量図面作成
測量機を使って営業所面積、調理場、客室面積、テーブルやソファーのサイズを測ります。
・必要書類集め
本籍地入り住民票、メニュー表の準備は依頼者様にお願いします。
・申請書等の作成
店名、電話番号、営業時間、お店の面積等を記入していきます。
・警察署で提出
提出先はお店住所を管轄する生活安全課に提出します。
・深夜酒類提供営業の開始
届出から10日後から深夜営業が開始となります。
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
業種 デリヘル、性感エステ
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。
映像配信型性風俗特殊営業とは風営法の一種で有料アダルトサイト、アダルトチャット、アダルト動画をHPで有料販売した場合に管轄の警察署へ届出が必要になります。
また近年プラットフォーム型投稿サイト(FC2・Pornhub.・onlyfans・gcolle・stripchat)での販売も増えていますが各サイト・URLごとに届出が必要となります。
※同人、アニメ、イラストのアダルト画像等は該当しません。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
業種 アダルト動画販売、アダルトチャット
期間 届出から10日間で営業開始
費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料(URL追加毎に+2.000円+警察手数料
詳しくはコチラをご覧ください映像送信型性風俗特殊営業
世田谷区下北沢、三軒茶屋での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。