デリヘルの変更届出について

無店舗型性風俗営業【デリバリーヘルス、派遣型エステ】をされてる方で他の人に売りたいから名義を変更したい、個人事業から法人にしたいなど問い合わせがあります。

 

 

デリバリーヘルスでは、営業所と営業者【個人・法人】が届出を提出し、無事受理されればその営業所、営業者のみに対して届出受理番号が付与されます、したがって届出をしていない別人で名義の変更、事務所の住所変更などはできない事になります。

 

 その際は一度廃業届出をして、また新たに届出書を提出する事になります。

 

届出の場合はそれほど手間もかからないでしょう。

 

 

また現在お店をやっていて、他の地域にも新たに届出してお店を出したい場合も警察からはじかれます。地域をずらしてもあくまで、1人1事業になります。

なので今現在やっているお店の追加という事で【呼称の追加】を警察署に届出をして、追加された店舗名で営業する事ができます。

 

 

法人のデリヘルの変更は

法人の場合の責任者の交代や法人所在地の移転ならば変更可能です。

 

M&Aなど法人ごと売ってお店の代表者を変更することで売り買いすることができます。

 

店名変更の場合は、広告又は宣伝をする場合に使用する呼称の変更ならば追加も含めて変更が可能です。

 

最初の届出の際、事前にいくつか届け出ている呼称ならば、手続きは必要ありません。

風俗営業に関して届出と許可の違いに関してはこちらを。。届出と許可の違い