中央区の風俗営業許可

東京都中央区の風俗営業が盛んな繁華街として、特に知られているエリアは以下の通りです。

・新橋駅周辺

・銀座エリア

・築地市場周辺(一部の飲食店や接待型店舗)

・京橋・八重洲エリア(ビジネス街の一角に風俗店が点在)

これらのエリアは、ビジネスマンや観光客が多く訪れる場所であり、許可を受けた風俗営業店舗が営業しています。ただし、規制や条例により営業形態や場所には制限がありますので、最新情報は公式の行政資料や現地の情報を確認されることをおすすめします。

中央警察署

中央警察署での風俗営業許可

所在地

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町14番2号

電話:03-5651-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄

日本橋駅、茅場町駅8分

 

管轄

中央区の内

日本橋本石町1丁目から4丁目

日本橋本町1丁目から4丁目

日本橋室町1丁目から4丁目

日本橋小舟町

日本橋堀留町1丁目から2丁目

日本橋大伝馬町

日本橋小伝馬町

日本橋1丁目から3丁目

八重洲1丁目から2丁目

日本橋兜町

日本橋茅場町1丁目から3丁目

京橋1丁目から3丁目

新川1丁目から2丁目

八丁堀1丁目から4丁目

築地警察署

築地警察署での風俗営業許可

所在地

〒104-0045

東京都中央区築地1丁目6番1号

電話:03-3543-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄

新富町駅(徒歩2分)(地下鉄有楽町線)

築地駅(徒歩5分)(地下鉄日比谷線)

 

管轄

中央区の内

銀座1丁目から8丁目

築地1丁目から7丁目

浜離宮庭園

新富1丁目から2丁目

入船1丁目から3丁目

湊1丁目から3丁目

明石町

久松警察署

久松警察署での風俗営業許可

所在地

〒103-0005

東京都中央区日本橋久松町8番1号

電話:03-3661-0110(代表)

 

アクセス

地下鉄

浜町、人形町

 

管轄

中央区の内

日本橋久松町

日本橋浜町1丁目から3丁目

日本橋富沢町

日本橋人形町1丁目から3丁目

日本橋小網町

日本橋蛎殻町1丁目・2丁目

日本橋馬喰町1丁目・2丁目

東日本橋1丁目から3丁目

日本橋横山町

日本橋中洲

日本橋箱崎町

中央区(銀座、新橋、京橋)で風俗営業許可の申請の依頼。

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

中央区で風俗営業許可の申請

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

 

業種 キャバクラ、接待営業のスナック、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブ

期間 申請から土日祝日含まない55日間

費用 139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

深夜酒類提供営業

中央区で深夜酒類提供営業

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

 

業種 ガールズバー、BAR、居酒屋

期間 届出から10日間で営業開始

費用 68.000円 交通費無料 詳しくコチラをご覧ください。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

中央区で無店舗型性風俗特殊営業

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

 

業種 デリヘル、性感エステ

期間 届出から10日間で営業開始

費用 50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラをご覧ください。

飲食店営業許可

中央区の飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。

1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。

 

2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。

営業許可申請書

施設の図面(平面図や立面図)

食品衛生責任者の資格証明書

身分証明書(運転免許証や住民票など)

その他、地域によって異なる書類

 

3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。

提出後、審査が行われます。

 

4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。

許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。

費用20.000円+手数料18.400円 詳しくはコチラをご覧ください。

 中央区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、中央区は銀座を中心に新橋、京橋と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。