風俗営業・社交飲食店営業を行う上で欠かせない「管理者」。店舗の運営体制に変更があった場合、管理者変更の届出は法律上の義務となっています。
本記事では、風営法における管理者変更の手続きについて、必要書類や期限、注意点を解説します。
管理者変更とは?
風営法では、営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。
この管理者に変更が生じた場合は、公安委員会への変更届出書が必要です。
例えば以下のようなケースが該当します。
・管理者が退職し別の従業員を新たに管理者にした
・法人内の人事異動による変更
管理者変更の届出期限
管理者を変更した場合は、変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。
期限を過ぎると、以下のリスクがあります。
・風営法違反で30万円以下の罰金
・営業停止処分へ発展の可能性
・署に呼ばれ始末書の提出
迅速な対応が重要です。
必要書類一覧
・変更届出書
・管理者の誓約書イ・ハ
・管理者の本籍地入り住民票
・身分証明書(本籍地発行)
・新管理者の顔写真2枚
管理者の要件
新たに選任する管理者は、以下の要件を満たす必要があります。
・成年であること
・破産手続開始決定を受けて復権していない者でないこと
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・暴力団関係者でないこと
要件を満たしていない場合、届出が受理されない可能性があります。
管理者講習ハガキ到達後に管理者変更は可能か
管理者は3年に一回講習うを受講することが義務付けられています。
講習の一か月前にお知らせの通知が警察から届きますが、通知後から講習までの間に管理者の変更は原則可能です。
ただしその場合理由書、前管理者の講習ハガキを変更届と一緒に提出します。
旧管理者 ⇒辞めているので当然講習はなし
新管理者 ⇒改めて次回の講習の通知を受けて受講。
まとめ
管理者変更は、風俗営業を継続する上で重要な手続きです。
「10日以内の届出」と「適格な管理者選任」がポイントになります。
不安がある場合は、専門の行政書士へ早めに相談することをおすすめします。
