神田でガールズバー【深夜酒類提供営業】の届出で神田警察署へ行きました。
神田は東京でも有数の繁華街で
ガールズバーの開業を検討する方が多いエリアです。
駅周辺には飲食店やナイトビジネスが集中しており
オフィス街もあり仕事帰りのサラリーマンも多く
ガールズバーの需要も非常に高い地域となっています。
ただし、ガールズバーの営業は
営業形態によって風営法の許可または届出が必要になります。
この記事では、神田でガールズバーを始める際の
風営法の重要ポイントを解説します。
神田でガールズバーを開業する魅力
神田は以下の理由からガールズバー開業に適していると思います。
・サラリーマン層が多く集客しやすい
・飲食店が密集しており回遊性が高い
・夜間需要が安定している
・千代田区の良い客層
一方で、人気エリアゆえに風営法の規制や物件の競争も厳しいため、事前準備が重要です。
神田で開業するための主な条件(重要)
■ 立地制限(用途地域)
以下の地域では営業できません
住居系地域
(第一種住居地域、準住居地域、田園住居地域など)
神田でもエリアによってはNGになるため、物件選びが最重要です。
■ 店舗構造の要件
客席の見通し確保(仕切り制限あり)
照度(明るさ)の基準
客室が2室以上の場合の客室面積の確保
内装によっては許可が下りないため、設計段階からのチェックが必須です。
よくある失敗例
よくある失敗例
❌ 用途地域NG物件を契約してしまう
→ 許可が取れず開業不可
❌ 接待営業の認識ミス
→ 無許可営業で逮捕、行政処分のリスク
❌ 内装が基準違反
→ 改装費用が無駄になる
ガールズバーは風営法の許可が必要?深夜酒類提供営業の届出で大丈夫?
結論から言うと
営業内容によって必要な手続きが変わります。
営業形態 必要な手続き
接待あり ⇒ 風俗営業1号許可
接待なし ⇒ 深夜酒類提供飲食店届出
ガールズバーは本来一般的に
「接待をしない営業」として運営されていました
昨今のガールズバーはキャストドリンク
カラオケデュエット、指名客との談笑など
接待あり営業がメインとなっており
実際の営業内容によっては
風俗営業許可が必要になるケースもあります。
「接待」と判断される行為
警察が接待と判断する代表例
☆女性スタッフが客の隣に座る
☆カラオケを一緒に歌う
☆客と継続的に会話する
☆指名制度
☆ボックス席接客
これらがある場合は
キャバクラと同じ接待営業の扱いになる可能性高いです。
ガールズバー開業の必要書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書
・営業の方法
・住民票の写し(本籍地記載)
・営業所の賃貸契約書のコピー
・営業所の使用承諾
・建物登記簿謄本
・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類(地域によって)
・使用承諾書(管轄によって)
・営業所周辺の見取り図
図面関係
・平面図、営業所求積図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、客席求積図、建物利用図、入居階説明図
・飲食店営業許可証コピー
・料金表(メニュー表)コピー
・法人の場合は定款の写し
・法人登記簿
その他公安委員会、管轄の担当者が必要とする誓約書等。
当事務所のサポート
風営法専門行政書士として
・用途地域調査
・店舗内構造設備調査
・測量、図面作成
・警察事前相談
・届出提出
まで一括サポートしております
