神田でガールズバー(深夜酒類提供)を開業するには

神田でガールズバー(深夜酒類提供営業)を開業するには

神田でガールズバー【深夜酒類提供営業】の届出で神田警察署へ行きました。

神田は東京でも有数の繁華街で

ガールズバーの開業を検討する方が多いエリアです。

駅周辺には飲食店やナイトビジネスが集中しており

オフィス街もあり仕事帰りのサラリーマンも多く

ガールズバーの需要も非常に高い地域となっています。

ただし、ガールズバーの営業は

営業形態によって風営法の許可または届出が必要になります。

この記事では、神田でガールズバーを始める際の

風営法の重要ポイントを解説します。

神田でガールズバーを開業する魅力

神田は以下の理由からガールズバー開業に適していると思います。

 

・サラリーマン層が多く集客しやすい

・飲食店が密集しており回遊性が高い

・夜間需要が安定している

・千代田区の良い客層

 

一方で、人気エリアゆえに風営法の規制や物件の競争も厳しいため、事前準備が重要です。

神田で開業するための主な条件(重要)

■ 立地制限(用途地域)

以下の地域では営業できません

 

住居系地域

(第一種住居地域、準住居地域、田園住居地域など)

 

神田でもエリアによってはNGになるため、物件選びが最重要です。

 

■ 店舗構造の要件

客席の見通し確保(仕切り制限あり)

照度(明るさ)の基準

客室が2室以上の場合の客室面積の確保

内装によっては許可が下りないため、設計段階からのチェックが必須です。

よくある失敗例

よくある失敗例

❌ 用途地域NG物件を契約してしまう

→ 許可が取れず開業不可

 

❌ 接待営業の認識ミス

→ 無許可営業で逮捕、行政処分のリスク

 

❌ 内装が基準違反

→ 改装費用が無駄になる

ガールズバーは風営法の許可が必要?深夜酒類提供営業の届出で大丈夫?

結論から言うと

営業内容によって必要な手続きが変わります

 

営業形態    必要な手続き

 

接待あり  ⇒ 風俗営業1号許可

接待なし  ⇒ 深夜酒類提供飲食店届出

 

ガールズバーは本来一般的に
「接待をしない営業」として運営されていました

昨今のガールズバーはキャストドリンク

カラオケデュエット、指名客との談笑など

接待あり営業がメインとなっており

 

実際の営業内容によっては
風俗営業許可が必要になるケースもあります。

「接待」と判断される行為

警察が接待と判断する代表例

 

☆女性スタッフが客の隣に座る

☆カラオケを一緒に歌う

☆客と継続的に会話する

☆指名制度

☆ボックス席接客

 

これらがある場合は

キャバクラと同じ接待営業の扱いになる可能性高いです。

ガールズバー開業の必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書

・営業の方法

・住民票の写し(本籍地記載)

・営業所の賃貸契約書のコピー

・営業所の使用承諾

・建物登記簿謄本

・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類(地域によって)

・使用承諾書(管轄によって)

・営業所周辺の見取り図

図面関係

・平面図、営業所求積図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、客席求積図、建物利用図、入居階説明図

・飲食店営業許可証コピー

・料金表(メニュー表)コピー

・法人の場合は定款の写し

・法人登記簿

その他公安委員会、管轄の担当者が必要とする誓約書等。

当事務所のサポート

風営法専門行政書士として

 

・用途地域調査

・店舗内構造設備調査

・測量、図面作成

・警察事前相談

・届出提出

 

まで一括サポートしております

無料相談受付

神田でのガールズバー開業相談は
お気軽にお問い合わせください。

 

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☎ TEL 03-5962-7749

 

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