錦糸町でガールズバー【深夜酒類提供営業】の届出で本所警察署へ行きました。
錦糸町は東京でも有数の繁華街で
ガールズバーの開業を検討する方が多いエリアです。
駅周辺には飲食店やナイトビジネスが集中しており
ガールズバーの需要も非常に高い地域となっています。
ただし、ガールズバーの営業は
営業形態によって風営法の許可または届出が必要になります。
この記事では、錦糸町でガールズバーを始める際の
風営法の重要ポイントを解説します。
錦糸町の繁華街の特徴
錦糸町は
東京東部を代表する繁華街です。
・飲み屋街
・キャバクラ
・ガールズバー
・居酒屋
が密集しています。
特に南口エリアはナイトビジネスが多く、フィリピンパブも数店舗あり
ガールズバーの出店も多い地域です。
ガールズバーは風営法の許可が必要?深夜酒類提供営業の届出で大丈夫?
結論から言うと
営業内容によって必要な手続きが変わります。
営業形態 必要な手続き
接待あり ⇒ 風俗営業1号許可
接待なし ⇒ 深夜酒類提供飲食店届出
ガールズバーは本来一般的に
「接待をしない営業」として運営されていました
昨今のガールズバーはキャストドリンク
カラオケデュエット、指名客との談笑など
接待あり営業がメインとなっており
実際の営業内容によっては
風俗営業許可が必要になるケースもあります。
「接待」と判断される行為
警察が接待と判断する代表例
☆女性スタッフが客の隣に座る
☆カラオケを一緒に歌う
☆客と継続的に会話する
☆指名制度
☆ボックス席接客
これらがある場合は
キャバクラと同じ接待営業の扱いになる可能性高いです。
錦糸町でガールズバーを開業する流れ
①まず一番最初にお店の物件を決めますが、なるべく営業者(個人・法人)の名義で契約をしていもらうと開業までスムーズです。
(別名義で契約していると別途大家さんから使用承諾書を貰わなくてはいけない為)
②お店が決まれば調理場・水回りを確認します。(詳しくは飲食店営業許可)
③問題なければすぐに管轄の保健所へ飲食店営業許可申請をします。
申請の際に食品衛生責任者をたてるのですが、もし居なければ後日営業者さん、又は店長さんに講習に行って頂きます。
④申請後数日で保健所の職員さんがお店の検査を行い問題なければ10日前後で飲食店営業許可書が発行されますのでこの時点で0時までの営業は可能になります。(詳しくは飲食店営業許可)
⑤同時進行でお店の内装、スピーカーやモニターの音響設備、イス、テーブル客室部分が完成していれば店内を測量して図面を作っていきます。
⑥同時に必要書類を作成し警察署の保安課にアポを取り届出となります。
⑦正式に受理されれば10日後0時以降も営業可能な深夜酒類提供営業となります。
開業までには保健所、警察署の2つをクリアし最短の営業を目指します。
物件契約後に食品衛生責任者の準備やお店の内装、水回り設備などで時間がかかってしまう場合もよくあるので開業される方は早めの準備をされるのが良いでしょう。
ガールズバー開業の必要書類
・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書
・営業の方法
・住民票の写し(本籍地記載)
・営業所の賃貸契約書のコピー
・営業所の使用承諾
・建物登記簿謄本
・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類(地域によって)
・使用承諾書(管轄によって)
・営業所周辺の見取り図
図面関係
・平面図、営業所求積図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、客席求積図、建物利用図、入居階説明図
・飲食店営業許可証コピー
・料金表(メニュー表)コピー
・法人の場合は定款の写し
・法人登記簿
その他公安委員会、管轄の担当者が必要とする誓約書等。
錦糸町のガールズバーでよくあるトラブル
ガールズバー開業で多いトラブルは次の通りです。
① 接待と判断される
営業開始後に接待営業と判断されるケースがあります。(最多)
② 用途地域の問題
深夜酒類提供営業は営業できる地域が限定されています。
③ 店内構造、内装設備の欠格
U字カウンターが1m超えている
9.5㎡以下の個室がある等
当事務所のサポート
風営法専門行政書士として
・用途地域調査
・店舗内構造設備調査
・測量、図面作成
・警察事前相談
・届出提出
まで一括サポートしております。
