映像送信型性風俗営業の届出で神田警察へ行きました。
事務所は秋葉原、届出URL(プラットフォーム)4件
手続き自体はスムーズに進み30分で終了、担当者から届出確認書の連絡待ちになります。
映像送信型性風俗営業とは?行政書士がわかりやすく解説
映像送信型性風俗営業は、近年急速に拡大しているオンライン型ビジネスの一つです。一方で、風営法上の規制を正しく理解せずに開始すると、無届営業や刑事処分のリスクがあります。
本記事では、行政書士の立場から、映像送信型性風俗営業の定義、必要な届出、注意点、そして営業開始時に利用されやすいプラットフォームまで、実務目線で詳しく解説します。
映像送信型性風俗営業とは【風営法の定義】
映像送信型性風俗営業とは、インターネット等を利用して、性的行為やそれを連想させる映像を不特定多数に配信し、対価を得る営業形態を指します。
↓↓映像配信型性風俗の根拠となる法令↓↓
風営法2条8項
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場合又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
具体的には以下のような営業が該当します
・ライブチャットを用いたアダルト配信
・双方向型のアダルト動画配信サービス
・投げ銭・ポイント課金による性的映像の提供
・作成したアダルト動画、画像をネット上で販売する行為
他の性風俗営業と異なり、場所がオンラインである点が最大の特徴です。
映像送信型性風俗営業は「許可」ではなく「届出制」
映像送信型性風俗営業は、キャバクラやクラブの社交飲食店とは異なり、公安委員会への「届出」が必要な営業です。
届出のポイント
・営業開始前に必ず届出が必要
・無届営業は風営法違反(刑事罰の対象)
・届出先は営業所所在地を管轄する警察署
「許可がいらない=自由に始められる」という誤解が非常に多いので注意が必要です。
映像送信型性風俗営業の主な届出書類
一般的に、以下の書類が必要になります。
・映像送信型性風俗営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所の使用権限を証する書類(賃貸借契約書など)
・住民票の写し(役員・個人事業主)
・免許証のコピー(管轄によって)
※法人の場合は、役員全員分の書類が必要になります。
行政書士が指摘する専門的な注意点
① 名目が「配信業」「IT事業」でも実態で判断される
事業目的やHP上の表記が一般的でも、実際の配信内容が性的であれば映像送信型性風俗営業に該当します。
② 自宅配信でも届出が必要
「自宅で配信しているから関係ない」と思われがちですが、 自宅=営業所と判断され、届出が必要になるケースがあります。
③ 外注モデル・出演者管理のリスク
出演者を業務委託として扱う場合でも、
出演契約書の整備
年齢確認(18歳未満の排除)
報酬体系の明確化
が不十分だと、経営者責任を問われる可能性があります。
④無修正の動画、画像は絶対NGです。
わいせつ物等流布等罪で摘発されます。
法定刑として2年以下の懲役250万円以下の罰金またその併科
映像送信型性風俗営業を始める際のおすすめプラットフォーム
※以下は一般的に利用例が多いプラットフォームの傾向紹介です。
国内向けプラットフォーム
fantia Gcolle webroll
コンテンツ販売、ライブチャット型サービス(ポイント課金制)
国内決済に対応した配信サイト
メリット:日本語対応・利用者層が明確 注意点:運営規約と風営法の整合性確認が必須
海外向けプラットフォーム
onlyfans pornhub FC2
コンテンツ販売、海外ライブ配信サービス
サブスクリプション型動画販売
メリット:高単価・利用者数が多い 注意点:日本の風営法が適用される点を軽視しないこと
プラットフォーム利用=適法、ではありません。 最終的な法的責任は事業者が負います。
まとめ|映像送信型性風俗営業は「始める前」が最重要
・映像送信型性風俗営業は届出制
・オンラインでも風営法の対象
・名称・形式より「実態」で判断される
・プラットフォーム利用でも法令遵守は必須
営業開始前の段階で、専門家に相談することが最大のリスク回避、警察署へ何度も行く手間を省けます。
当事務所では、映像送信型性風俗営業の届出から運営上の法的アドバイスまで一貫対応しています。お気軽にご相談ください。
