風俗営業許可申請書1号の中でも、提出後に最も補正が多い項目が「営業の方法」です。
警察署の審査では、営業実態と記載内容が一致しているか、風営法に抵触しないか、近隣環境に配慮しているかなど、細かく確認されます。
本ページでは、風営法専門行政書士が「営業の方法」の正しい書き方と記載例、審査で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
営業の方法とは?
・どのような接待行為を行うのか
・営業時間はどうか
・遊興行為の有無
・飲食物の調理方法
・アルコールを含む従業員のサービス提供の方法
・18歳未満、20歳未満のものに対する対応、防止策
など、警察が事前に把握しておきたい営業実態を記載する書類になります。
風営法1号営業|営業の方法記載例
1・営業所名称・所在地 は申請書通りに記載してください。
2・風俗営業の種別は「1」と記載
3・営業時間 を記載、エリアにより午前1時まで可能
4・18歳未満のものを従業者として使用すること は基本的にいいえに丸をしてください。
5・18歳未満の立入り禁止の方法 は営業所の入り口に「18歳未満の立入りを禁止する」提示版を掲示すると記載
6・飲食物の提供 ①つまみや料理名、②ソフトドリンクの種類、③客に提供する方法を箇所書きで記載
7・酒類の提供 ①アルコールの種類、②客に提供する方法 ③20歳未満のものに対する酒類提供の防止策を記載します。
8・営業所において他の営業を兼業 店舗内で別の営業を行う場合は「はい」に丸で営業の内容を記載
風営法1号営業|営業の方法記載例その2
1・料金 には申請で提出している「料金表通り。」と記載
2・料金の表示方法 料金表、メニュー表の提示場所、注文方法を記載
3・客を接待する場合その方法 接待の内容を記載、遊戯やお酌、カラオケがある場合はデュエット等の接待の内容も記載
4・常時営業所に雇用されている者 常に営業所ににいる従業員の人数を記載(男女で分ける)、イベント等で一時的に大人数の場合など除外
5・客に遊興させる場合の内容、時間帯 遊興行為とは【店側の積極的な行為によって客に遊び講じらせること】で例えばみんなで歌うことを推奨する、不特定多数に演奏を聴かせる等
5・客室 客室が和室以外であればその他に客室数を記載
NG例(補正対象になりやすい)
NG例①:接待行為を曖昧に書く
「接客をします」→不適切
→「従業員が客席に同席し、会話・酒類提供等の接待を行う」と具体的に書く。
NG例②:本来禁止の内容を書く
「個室で接待」→指摘される
NG例③:図面と整合しない
図面にステージなし ⇒ 記載に「ステージで歌唱」
行政書士に依頼するメリット
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・営業方法の記載を最適化
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・警察署の補正リスク大幅低減
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・治安課とのやり取りを代行
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・図面との整合性を完全チェック
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