風俗営業許可申請の中でも審査に影響する書類が「風俗営業許可申請書(第1号様式)」です。
しかし、実際の相談では「何を書けば良いのか分からない」「警察署で補正になった」「記入する欄、しない欄がわからない」というケースが非常に多くあります。
本ページでは、風営法専門行政書士が実務に基づく記載例・注意点・不備が起こりやすいポイントをわかりやすく解説します。
キャバクラ、スナック、コンカフェ、バーなど、すべての1号営業で共通して使える内容です。
風俗営業許可申請書1号営業の記載例
1 氏名又は名称 ですが、申請者である方の名前を書いてください。
2 住所 は申請者の住所を住民票通りに書いてください。
例 東京都〇〇区1丁目12番3号〇〇〇ハイツ303号
※法人の場合は登記簿に記載の住所通りに書いて下さい。
3 営業所の名称 は店名になります。飲食店営業許可書に記載された店名通りに書いてください。
4 営業所の所在地 も飲食店営業の許可書通りにお店の所在地と営業で使用する電話番号を記載してください。※ビル名、階数は必ずいれる
5 風俗営業の種別 は接待行為を伴う →「1号」
接待なしでダンス提供 →「特定遊興」と混同しない
6 管理者の氏名 とは現場責任者、店長の事です。
申請者自身でも構いません、別に店長を立てる場合はその方の名前を
7 専任状況 とは他に店舗を兼任している場合「兼任」に丸を記入。それ以外は専任になります。
8 管理者の住所 提出する住民票通りに管理者の住所、電話番号を記載してください。
【風俗営業許可申請書 記載例(第1号様式)その2】
1・建物の構造 建物謄本や賃貸借契約書に記載されている建物の構造をその通りに記載してください。
2・建物内の営業所の位置 は階数と号室を記載してください。
フロア全部営業所の場合は【○階の全部】というふうに記載します。
3・客室数 客室の数を記載します。
4・営業所の床面積 提出する図面に記載された壁芯から求積した営業所の面積を記載します。
5・客室の総床面積 客室が複数ある場合は合算した平米数を記載します。
6・各客室の床面積 各客室の面積を記載します。1室の場合は客室の総床面積と同じ平米数を記載してください。
7・照明設備 ここでは記載例を参考に【規定の照度を確保している、別紙、照明・音響配置設備図参照】と記載してください。
8・音響設備 スピーカー、モニターの設置数、カラオケ機の有無と機種を記載してください。
9・防音設備 天井・床・壁・扉に使用されている素材等記載してください。
10・その他 ①営業所の出入り口の数 ②客室に見通しを妨げないものがない事を記載 ③客室にわいせつ、風俗を害するような写真や設置物がないことを記載。
各項目の書き方・注意点、よくある不備と補正ポイント
法人の場合:住所、屋号など商業登記簿通りに正確に記載
個人の場合:氏名、住所を住民票と一致させる
お店の住所を省略せず飲食店許可書の通りに記載する(建物名、部屋番号)
電話番号の間違い・記載漏れ
契約書の名義が法人と代表者で不整合
求積図面と申請書に書かれた客室、営業所の面積が異なる
営業の種類を誤って2号と記載
記入しなくていい空欄に記入してしまう
行政書士に依頼するメリット
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・警察署との事前相談を代行
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・図面の精度を担保
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・許可率が向上
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・補正リスクの排除
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・手続きの時間を大幅短縮
- ・委任状押印で丸投げOK
- ・許可書受取りまで代行
- ・万が一不許可の場合は全額返金 1円も受け取りません
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