深夜酒類提供営業の届出で四谷警察署へ

四谷警察署

四谷警察署へ深夜酒類提供営業の届出に行きました。

全国的な酒類を扱う飲食店・バー・スナックなど社交業の市場規模は、2009年以降減少傾向にあったものの、近年は徐々に回復傾向にあります。 

 

最近では「深夜営業を行う居酒屋・バル」が、いわゆる“ビッグターミナル”(大きな駅周辺)やオフィス街での需要を捉えようとする動きが一部見られ、「二軒目需要」として四谷の飲み屋さん、BAR、飲食店は賑わいをみせてる印象

 

こうした傾向は、四谷のような近くに新宿のようなビッグターミナルがあり、都心エリア・駅近くの繁華街にもある程度当てはまると思います。

四谷でBAR深夜酒類提供営業の届出をするには

①お店の物件を決める

なるべく営業者(個人・法人)の名義で契約をしていもらうと開業までスムーズです。

(別名義で契約していると別途大家さんから使用承諾書を貰わなくてはいけない為)

 

②お店が決まれば調理場・水回りを確認します。(詳しくは飲食店営業許可)

 

③問題なければすぐにみなと保健所へ飲食店営業許可申請をします。

申請の際に食品衛生責任者をたてるのですが、もし居なければ後日営業者さん、又は店長さんに講習に行って頂きます。

 

④申請後数日で保健所の職員がお店の検査を行い問題なければ10日前後で飲食店営業許可書が発行されますのでこの時点で0時までの営業は可能になります。(詳しくは飲食店営業許可)

 

⑤同時進行でお店の内装、スピーカーやモニターの音響設備、イス、テーブル客室部分が完成していれば店内を測量して図面を作っていきます。

 

⑥同時に必要書類を作成し四谷警察署の保安課にアポを取り届出となります。

 

⑦受理されれば10日後0時以降も営業可能な深夜酒類提供営業の開始となります。

 

四谷の用途地域規制(場所的要件)

四谷の深夜酒類提供営業でもっとも注意しなければいけないのが用途地域です。

 

四谷三丁目駅から荒木町、新宿通り沿いは広く商業地域、近隣商業地域があり賑わっていますしかし店舗を借りてもその場所が住居集合地域であれば深夜営業できません。

 

住居集合地域とは「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」を指します。

 

簡単に説明すると(住居)とつく用途地域には開業できません。

 

用途地域が工業地域、準工業地域、商業地域、近隣商業地域であれば深夜営業可能となります。

店舗賃貸契約する前に予定店舗が規制に引っかかってないか用途地域を必ずご確認下さい。

 

深夜酒類提供営業(BAR)の必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届書

・営業の方法

・住民票の写し(本籍地記載)

・営業所の賃貸契約書のコピー

・営業所の使用承諾

・建物登記簿謄本

・都市計画証明書等の用途地域を証明する書類(地域によって)

・使用承諾書(管轄によって)

・営業所周辺の見取り図

図面関係

・平面図、営業所求積図、照明設備・音響設備・防音設備を示す図、客席求積図、建物利用図、入居階説明図

・飲食店営業許可証コピー

・料金表(メニュー表)コピー

・法人の場合は定款の写し

・法人登記簿

ガールズバー、BARで禁止されている行為。

深夜酒類提供営業の禁止行為

深夜の営業にあたり禁止事項があります、守らなければ罰則、罰金、行政処分、営業停止などがあります。

〇接待行為

〇客引き行為

〇客引き行為やそれに準ずる行為  (昨今非常に摘発が増えていて罰金も上がり生活安全課も力を入れています)

〇午後10時以降、18歳未満のものを営業所で接客業務をさせる事

〇午後10時以降、18歳未満のものを客として営業所に立ち入らせる事

〇20歳未満のものに酒やタバコを提供する事

〇深夜0時以降に遊興をさせない (客にカラオケをすすめる、ダーツ大会、ゲーム、競技等をして盛り上げる)

 

客引き行為は【6ヶ月以下の懲役、100万円以下の罰金、又は併科

18歳未満の者を客に接する業務に従事させることや客として立ち入らせることは、【1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科

ガールズバー等で18歳未満を雇い摘発される事例が多くなっています。かわいい女の子を少しでも多く雇って売り上げを上げたい店舗とお小遣い稼ぎでガールズバーなら、と気軽に紹介などで行く18才未満も多いみたいなので特に注意しなければなりません。

特に都内では青少年に係る案件に警察は厳しく目を光らせています。

 

そして深夜酒類提供飲食での接待行為は禁止されています。

深夜酒類提供営業で0時までOKな遊興行為

深夜酒類提供営業の可能な営業

風俗営業法による接待行為と遊興行為の解釈基準は難しく、違いが曖昧で漠然としているので注意すべきポイントをしっかりおさえておかなければなりません。

また遊興行為はができるのは深夜0時までです【風営法第32条第1項第2号、】で【深夜において客に遊興をさせない事】とされています。

 

 

①みんなで一緒にカラオケ大会をしましょうは遊興行為にあたり0時まではOKだと解釈されています。「客を褒めはやしたり、手拍子、歌う事を推奨するなど」

 

では0時以降カラオケはできないのかというと、そうではありません。

不特定の客自らカラオケに曲を入れて歌う分には遊興行為にも当たらないので0時過ぎようが大丈夫です。その際店側がマイクを手渡したり客自ら選曲した曲を店員がカラオケ機に入力するぐらいなら遊興行為には当たりません。

*店員と一緒に歌うのは接待行為に当たる

 

②不特定多数の客のために歌を歌ったり、ダンス、演奏等を聞かせる行為は遊興行為に該当0時までとなる。

ジャズBARでの生演奏など

*特定少数は接待に当たる。

 

③デジタルダーツ機等で客に遊ばせる。

*店員と一緒にダーツをするのは接待に当たるので禁止

 

遊興行為と接待行為の違いとして不特定多数か特定少数のお客を対象としているか、又店側の積極性がポイントの一つです。

 

詳しくはこちら深夜酒類提供営業について

四谷で深夜酒類提供営業の費用、返金保証

費用 68.000円 交通費無料

SK行政書士事務所の業務においては、HPで表示の金額、見積り後の「追加料金」一切発生しません。万が一、申請等が不許可となってしまった場合は「全額返金」もしくは「再手続き」対応をいたします。リスクはありませんので安心してご依頼ください。