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風営法の保全対象施設と距離制限とは

代表的な保全施設

学校 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
図書館 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの
児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼児連携型認定こども園、児童更生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター(児童発達支援事業)、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家族支援センター
病院 歯科医院を含む医療施設で病床が20以上のもの

 診療所

     歯科医院を含む医療施設で病床が19以下のもの 

特に注意が必要なのは児童福祉施設

児童福祉法 第7条

児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

 

この中の保育所は、いわゆる保育園。

風営法の保全対象施設となるのは「認可保育園所」。認可外保育所や東京都認証保育所、児童福祉法6条の小規模保育園は認可と付いていても対象とはなりません。

 

また保全対象施設は全国一律ではありません。各都道府県ごとに条例で指定されています。

埼玉では特別養護老人ホームも規制の対象

用途地域と距離制限

用途地域の制限として許可が取得可能な用途地域は以下のものがあります。

 

・商業地域

・近隣商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工場専用地域

・その他用途が指定されていない地域

 

同じ場所で以前に風俗営業許可を取って営業していたからまた許可が下りると調査を省略するのは危険です。

前営業主が営業中、又は廃業した後、新たに保前対象施設ができた場合は、その場所で新たな許可を取得することができないこともあります。

保全対象施設については申請前に必ず調査、確認してください。

商業地域の距離制限

・学校(大学を除く)

・図書館

・児童福祉施設(助産施設を除く)

50m以上

・大学

・病院

・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有する)

 20m以上

・第二種助産施設

・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有する)

10m以上

近隣商業地域の距離制限

・学校

・図書館

・児童福祉施設

100m以上

 ・大学

・病院

・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有する)

 50m以上

・第二種助産施設

・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有する)

20m以上

その他の地域の距離制限

・学校

・図書館

・児童福祉施設

・病院及び診療所

100m以上