
鶯谷のデリヘル開業の為、無店舗型性風俗特殊営業の届出を下谷警察署で行いました。デリヘルは届出受領後から10日後で営業開始となります。
鶯谷は駅北口・南口を中心に駅直近の小さなエリアにまとまっており、山手線の中では規模は小さい方で飲食街・簡易な飲み屋街、夜営業中心の店舗が混在しています。一番の特徴としては改札を出てすぐのラブホテル街であり駅周辺に集中しているのが地形的特徴です。
風俗営業の様子はラブホテル、派遣型風俗店、飲食を伴う夜営業店舗(スナックや小規模風俗)などが多く、台東区(下谷警察管轄)では風営法に基づく許認可や「営業延長許容地域」などの運用があるため、法的な枠組みの中で数多くの接待営業が行われています。
上野・鶯谷界隈の一部として夜間需要は根強く、観光や周辺オフィス帰りの利用もありますが、店舗総数は新宿や歌舞伎町ほど多くはないにしろ「局所的に濃い」のが特徴。地元飲み屋街や老舗店が残る一方で、看板を減らして「昼は静か、夜に人が集まる」地域という性格が強いです。
鶯谷で無店舗型性風俗特殊営業を開業するには
鶯谷で営業を始めるには事務所の所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風営法許可の下りる物件を探して契約する事になります。
一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。ただしご自身の持ち家、物件を事務所、又は待機所とする場合は建物謄本で足ります。
もし事務所が決まってない方やデリヘル、映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方も専門の不動産屋、風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の場合、委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、下谷警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。
下谷警察署へ届出から10日後から営業開始となります。
鶯谷でデリヘルの事務所・待機所について
1、事務所の設置
デリヘルの事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置することができます。一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。使用する際には物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認しましょう。
2、待機所の設置
待機場所についても同様です。待機所の設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要です。待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば大丈夫です。
デリヘル営業の必要書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー
・事務所及び待機所の使用承諾書
・事務所及び待機所が入っている建物の登記簿
・事務所及び待機所の平面図
・本籍入りの住民票
・お店の電話番号
・ホームページのURL(必要な場合)
・eメールアドレス(必要な場合)
※法人の場合は定款、会社登記簿も必要
デリヘル届出書類の図面について

図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。
待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は事務所のみの図面になります、又
事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で事務所部分と待機所を分けておきましょう。
デスク・椅子・パソコン・プリンター等営業所で使う備品と位置を書いて事務所部分は赤い線で囲んで提出します。
デリヘル無届営業の罰則

デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
行政書士へ依頼の場合
当事務所では格安でデリヘルの開業に向けて50.000円+警察署手数料で書類作成、代行致します。
委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、下谷警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。
下谷警察署へ届出から10日後から営業開始となります。