下北沢で深夜酒類提供営業(BAR)の届出へ

下北沢でBARの手続きで北沢警察署へ行きました。

 

下北沢駅は 小田急小田原線 と 京王井の頭線 の交差駅で、アクセスよく、若者・文化・サブカルチャー志向の人が集まる街で駅を中心に「南口」「北口」に広がる複数の商店街があります。

店の種類もさまざまで特に南口の「下北沢南口商店街」「一番街」などは飲食店・古着屋・雑貨・劇場などが混在し、昼夜問わず人通りが多いです。

 

また駅を中心に細い路地が多く、メインストリート以外にも小さな飲み屋・バー・ライブハウスなどが密集するエリアが点在。表通りから1本2本外れると、静かな住宅街 

再開発の動きもあり、「下北線路街」など新しい商業施設ができ、それに伴って駅前の雰囲気や店舗構成が変わってきていと感じます。 

下北沢で飲食店営業許可を取るには

深夜差類提供営業の届出をするには飲食店許可の取得が必要

下北沢の場合は管轄の世田谷保健所へ申請に行きます。

 

まず内装業者や不動産屋さんから施設の設計図等を預り保健所に事前相談に行きます。

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内装の工事完成予定日10日くらい前に申請書類を提出します。

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申請から1週間程度で職員の店舗検査が入ります。

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検査がクリアすれば数日後保健所から連絡が入り営業許可証を保健所に取りに行きます。

 

その際に食品衛生責任者を1名置かなければなりません。

 

食品衛生責任者は栄養士や調理師の資格を持ってる人で、もし資格者がいない場合は管轄の保健所がやっている講習会で取得することができます。

 

どうしても開店の準備等で忙しく講習に行けない場合は保健所に誓約書を提出すれば3ヶ月間の猶予を与えられます。

なので開業して少し落ち着いてから食品衛生の講習に行く事も可能です。 

飲食店営業の欠格事由

食品関係の営業許可の申請をする者が、以下の2つに該当する場合は許可されません。

 

・過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。

 

・過去に食品営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しないこと。

バー、居酒屋などお酒をメインに0時以降営業する場合

飲食店として営業していて0時以降お酒をメインに営業を変更する場合は【深夜酒類営業】の届出が管轄の警察署へ提出しなければなりません。

 

もし無届で深夜営業をした場合は50万円以下の罰金

警察から届出の指導を受けたにもかかわらず届出をしない場合は最長6ヵ月の業務停止になります。

 

せっかく開業しても飲食店営業が半年もできなかったり罰金を支払わなければならないとなると元も子もありません。ご注意下さい。

詳しくは スナック、バー、ガールズバー、居酒屋