調布警察署へ社交飲食店営業の申請に行きました。

調布警察署

調布には百店街(調布駅北口)があり通りとしては短く、約100メートルのコンパクトな繁華エリアで店舗数は名前ほど多くはなく、「百店街」の名は象徴的なもので、実際の店舗数は少なめです。

主要なジャンルとしては、居酒屋、スナック、ガールズバー、フィリピンパブ、クラブ系サロンなどが混在していて特徴として昭和レトロなムードが漂っています。

百店街は、赤く原色の看板ややや懐かしいフォントが特徴的で、昭和の歓楽街の雰囲気を色濃く残して夜の繁華街としての調布駅周辺では唯一の夜の歓楽街として機能しており、接客を伴う飲食店が小じんまりと営業しています。

調布で風俗営業許可の申請するには

調布の風俗営業許可

調布で風俗営業を営む場合は調布警察署に申請して許可を得る必要があります。

申請して日から土日祝日含まない55日間許可が下ります。

 

風俗営業等の種類を確認したうえで、必要な届出・許可の準備を開始しましょう。風俗営業等の種類によって申請する届出・許可が変わりますので、ご注意ください。なお一般的な飲食店の営業許可について次の飲食店営業許可にまとめてありますので、併せてご覧ください。

 

営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は調布警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

調布でキャバクラの営業許可を取得する為の3つの要件

人的要件

営業者及び管理者が以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

 

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

 

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 

・風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)

風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの

 

・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)

 

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記 1.~7. のいずれにも該当しない場合を除く。

 

・法人の役員のうちに上記1.~7.までのいずれかに該当する者があるもの

営業所の場所的要件

1、用途地域を確認する

地域区画には「用途地域」という利用目的による区分がされていて、「住宅」に区分される地域では風俗営業ができないと定められています。いい物件を見つけた場合は、契約の前にその物件で営業可能かどうかを確認しましょう。なお、担当の不動産会社でも物件の用途地域まで把握していることは少なく、用途地域は市役所に電話すれば簡単に調べることができるので自分で調べるようにしましょう。

 

風俗営業ができる地域

・商業地域

・近隣商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

・その他用途が指定されていない地域

 

風俗営業ができない地域

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

 

2、保護対象施設を確認する

用途地域の制限に加えて、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」がある場合は、その場所では風俗営業の許可を受けることは出来ません。「保護対象地域」は、学校、図書館、児童福祉施設、病院、病床を有する診療所を指します。

保全対象施設     施        設         名 
学  校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校(学校教育法第1条)
図書館 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの(図書館法第2条)
児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(12施設)(児童福祉法第7条)
病  院 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条の5)
 診療所  医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの。(医療法1条の5)

営業所の構造的要件

主な要件としては、以下のようなものがあります。

 

1、客室の床面積

1号営業

2室以上の場合、各16.5㎡以上、和風の場合は各9.5㎡以上
2号営業  5㎡以上。但し遊興をさせる営業を行う場合は33㎡以上
3号営業 5㎡以下
4号営業 制限なし
5号営業 制限なし

 

2、客室の内部がお店の外部から容易に見通せない

お店に窓がある場合は窓にシート等を貼り付ける必要があります。カーテンやブラインド等では認められないため、気を付けましょう。

 

3、客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立などが設置されていない

 

4、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けていない

 

5、客室の出入口に施錠の設備を設けていない

 

6、客室の明るさ

1号営業は5ルクス以上、2号営業は5ルクスから10ルクス以下、3、4,5号営業は10ルクス以上であることが定められています。

 

 

7、条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするため構造又は設備を有している

 

8、ダンスが出来るような構造又は設備を有していない

風俗営業の必要書類(キャバクラ)

調布の風俗営業許可での必要書類

・申請書

・営業の方法を記載した書類

・お店の賃貸契約書のコピー

・お店周辺の100m略図

・営業所の平図面

・照明・設備図

・配置図

・求積図

・本籍入りの住民票

・市区町村長の発行する身分証明書

・登記されてないことの証明書

・用途地域証明書

・お店の入っている建物の全部事項証明書

・人的欠格事項に該当しないことの誓約書

・管理者の誓約書(2種類)

・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・住居表示証明書 ※登記簿と住所表記が違う場合

※住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は、会社役員全員分

キャバクラの風営法違反と罰則

無許可営業の場合は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科

法人の場合は3憶円以下の罰金

上記の行為は風営法のなかでも最も重い罰則です、懲役と罰金の両方が科される事もあります。

これによって欠格事由にあたり許可も取り消され5年間は営業自体ができません。

調布で風俗営業許可の費用、返金保証

費用 139.800円+警察手数料24.000円 都内交通費無料

ご依頼される場合はコチラの料金表をご覧ください。

 

SK行政書士事務所の業務においては、HPで表示の金額、見積り後の「追加料金」一切発生しません。万が一、調布警察署で申請等が不許可となってしまった場合は「全額返金」もしくは「再手続き」対応をいたします。リスクはありませんので安心してご依頼ください。