
2025年5月に成立、6月28日から施行へ
悪質ホスト対策として改正風俗営業法(風営法)のポイントは、大きく4つの柱から構成されています。
接待飲食営業の規制強化
虚偽の料金説明の禁止:実際と異なる説明など、客に誤解を与える行為の禁止
色恋営業”的手法の制限:客がキャストに恋愛感情を抱いていると誤認させ、その感情に乗じて高額飲食をさせる行為が新たに規制されす 『別れたくないからシャンパンいれてほしい』
無断注文の提供禁止:客が注文していない飲食物を提供し、困惑させる行為が不正規定に追加
威迫や強要の禁止(罰則付き):「支払わなければ関係が破綻する」など威迫し、支払いのために売春、性風俗勤務、AV出演を強要する行為は刑罰対象となり、違反者には営業停止命令などが科されます
対策:社内ルール整備新たな禁止行為を盛り込んだマニュアル作成と従業員教育を行う必要があります。
性風俗店の「スカウトバック」完全禁止
性風俗店がスカウトに求職者の紹介を受けて対価を支払ういわゆる“スカウトバック”が全面禁止となり、違反は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。
無許可営業への罰則強化
-
個人事業の場合:無許可営業の罰則が「2年以下の拘禁 と 200万円以下の罰金」から→5年以下の拘禁 or 1,000万円以下の罰金へ大幅強化されました。
-
法人の場合:罰金上限が200万円以下→3億円以下へと引き上げられ、違反の重みが大きく増しています
深夜酒類提供営業で営業していたガールズバーやスナックは要注意
接待営業で摘発されれば風俗営業の無許可営業で非常に重い罰則と罰金が科せられます。
不適格者の排除強化
風俗営業の許可に関し、新たに以下の不適格事由が追加されました
-
親会社が許可取消された法人
-
警察の立入調査後に許可証を返納するなど処分逃れをした者
-
暴力的な影響力を有し、事業を支配している恐れのある者
背景として大きいキャバクラや大きいグループのホストクラブが名義を別人や別会社にして罰則を回避するという事が夜の社会では横行していました。
今後は実質的に支配している親会社や実質的経営者にも罰則が及ぶ可能性があり、グループ全体に影響が及ぶでしょう。