豊島区(池袋)で風俗営業許可

豊島区で風俗営業を営む場合は池袋警察署、目白警察署、巣鴨警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。

池袋警察署

池袋警察署の風景

所在地

〒171-0021

東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

電話:03-3986-0110(代表)

アクセス

JR各線(山手線・埼京線・湘南新宿ライン)

東京メトロ(丸ノ内線・有楽町線・副都心線)

西武池袋線、東武東上線 池袋駅 徒歩10分

 

 

管轄

豊島区の内

東池袋1丁目

東池袋2丁目(49番から63番)

東池袋3丁目(2番から15番)

東池袋4丁目(5番から8番・21番から27番)

南池袋1丁目(20番から29番)

南池袋2丁目(22番・27番から31番・48番・49番)

池袋1丁目から3丁目(3番・11番・12番・15番から18番を除く)

池袋4丁目

上池袋1丁目(8番から10番)

上池袋2丁目から4丁目

池袋本町1丁目から4丁目

西池袋1丁目

西池袋2丁目(7番から13番・34番から36番)

西池袋3丁目

西池袋4丁目(1番から18番)

西池袋5丁目(25番から28番を除く)

目白3丁目(29番)

目白4丁目(20番から23番・35番・36番)

目白警察署

風俗営業窓口の目白警察署

所在地

〒171-0031

東京都豊島区目白2丁目10番2号

電話:03-3987-0110(代表)

アクセス

JR

目白駅 徒歩10分

鬼子母神前駅、雑司ヶ谷駅から徒歩5分

 

管轄

豊島区の内

東池袋4丁目(1番から4番)

東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)

南池袋1丁目(20番から29番を除く)

南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)

南池袋3丁目から4丁目

雑司が谷1丁目から3丁目

高田1丁目から3丁目

目白1丁目から2丁目

目白3丁目(29番を除く)

目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)

目白5丁目

西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)

西池袋4丁目(1番から18番を除く)

西池袋5丁目(25番から28番)

池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)

南長崎1丁目から6丁目

長崎1丁目から6丁目

千早1丁目から4丁目

要町1丁目から3丁目

千川1丁目から2丁目

高松1丁目から3丁目

巣鴨警察署

風俗営業の窓口の巣鴨警察署

所在地

〒170-0004

東京都豊島区北大塚1丁目15番15号

電話:03-3910-0110(代表)

 

アクセス

JR 大塚駅 徒歩5分

 

 

管轄

豊島区の内

駒込1丁目から7丁目

巣鴨1丁目(16番の一部を除く)

巣鴨2丁目から5丁目

北大塚1丁目から3丁目

南大塚1丁目から3丁目

西巣鴨1丁目から4丁目

上池袋1丁目(8番から10番を除く)

東池袋2丁目(49番から63番を除く)

東池袋3丁目(2番から15番を除く)

東池袋4丁目(14番から18番、29番から42番)

東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番を除く)

文京区の内

本駒込6丁目(山手線以北)

豊島区(池袋)での風俗営業許可のご依頼

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

費用139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

深夜酒類提供営業

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。業種ガールズバー、BAR、居酒屋

費用68.000円 交通費無料 詳しくコチラ

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラ

飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。

1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。

 

2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。

営業許可申請書

施設の図面(平面図や立面図)

食品衛生責任者の資格証明書

身分証明書(運転免許証や住民票など)

その他、地域によって異なる書類

 

3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。

提出後、審査が行われます。

 

4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。

許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。

費用20.000円+手数料18.400円 詳しくはコチラ

 

豊島区での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、豊島区は池袋を中心に大塚、巣鴨と出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。