船橋市の風俗営業許可

船橋市で風俗営業を営む場合は船橋警察署、船橋東警察署に申請、届出をする必要があります。駅前は飲食店が乱立しており夜の街として賑わっています。

営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄と自身の営業所の住所が入っているか調べてから行きましょう。

船橋警察署

船橋警察署

所在地

〒273-0001 船橋市市場4丁目18番1号

 

アクセス

JR(総武線)東船橋駅から約700メートル徒歩約10分(JR東船橋駅北口を出て、北進2つ目の信号丁字路を左折して西進し、1つ目の信号の先の左側)

JR(総武線)船橋駅 北口から新京成バス「北習志野駅」「古和釜十字路」「芝山中学校」行きなどに乗車し「船橋警察署」下車徒歩約1分

管轄

船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く。)

船橋東警察署

船橋東警察署

所在地

〒274-0063 船橋市習志野台7丁目9番20号 TEL047-467-0110

アクセス

新京成電鉄 北習志野駅 東口から徒歩約15分

新京成電鉄 北習志野駅 東口から高根公団行き「浄水場」または「東警察署」バス停下車 徒歩約5分

東葉高速鉄道 船橋日大前駅 西口から徒歩約10分

 

管轄

船橋市のうち二和東一丁目、二和東二丁目、二和東三丁目、二和東四丁目、二和東五丁目、二和東六丁目、二和西一丁目、二和西二丁目、二和西三丁目、二和西四丁目、二和西五丁目、二和西六丁目、三咲町、三咲一丁目、三咲二丁目、三咲三丁目、三咲四丁目、三咲五丁目、三咲六丁目、三咲七丁目、三咲八丁目、三咲九丁目、咲が丘一丁目、咲が丘二丁目、咲が丘三丁目、咲が丘四丁目、みやぎ台一丁目、みやぎ台二丁目、みやぎ台三丁目、みやぎ台四丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、八木が谷町、八木が谷一丁目、八木が谷二丁目、八木が谷三丁目、八木が谷四丁目、八木が谷五丁目、薬園台町一丁目、滝台町、滝台一丁目、滝台二丁目、前原東一丁目、前原東二丁目、前原東三丁目、前原東四丁目、前原東五丁目、前原東六丁目、前原西一丁目、前原西二丁目、前原西三丁目、前原西四丁目、前原西五丁目、前原西六丁目、前原西七丁目、前原西八丁目、中野木一丁目、中野木二丁目、飯山満町一丁目、飯山満町二丁目、飯山満町三丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北一丁目、大穴北二丁目、大穴北三丁目、大穴北四丁目、大穴北五丁目、大穴北六丁目、大穴北七丁目、大穴北八丁目、大穴南一丁目、大穴南二丁目、大穴南三丁目、大穴南四丁目、大穴南五丁目、古和釜町、坪井町、坪井東一丁目、坪井東二丁目、坪井東三丁目、坪井東四丁目、坪井東五丁目、坪井東六丁目、坪井西一丁目、坪井西二丁目、西習志野一丁目、西習志野二丁目、西習志野三丁目、西習志野四丁目、習志野台一丁目、習志野台二丁目、習志野台三丁目、習志野台四丁目、習志野台五丁目、習志野台六丁目、習志野台七丁目、習志野台八丁目、薬円台一丁目、薬円台二丁目、薬円台三丁目、薬円台四丁目、薬円台五丁目、薬円台六丁目、高根台一丁目、高根台二丁目、高根台三丁目、高根台四丁目、高根台五丁目、高根台六丁目、高根台七丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、松が丘三丁目、松が丘四丁目、松が丘五丁目、二宮一丁目、二宮二丁目、芝山一丁目、芝山二丁目、芝山三丁目、芝山四丁目、芝山五丁目、芝山六丁目、芝山七丁目、三山一丁目、三山二丁目、三山三丁目、三山四丁目、三山五丁目、三山六丁目、三山七丁目、三山八丁目、三山九丁目、田喜野井一丁目、田喜野井二丁目、田喜野井三丁目、田喜野井四丁目、田喜野井五丁目、田喜野井六丁目、田喜野井七丁目、習志野一丁目、習志野二丁目、習志野三丁目、習志野四丁目、習志野五丁目、南三咲一丁目、南三咲二丁目、南三咲三丁目及び南三咲四丁目

船橋市での風俗営業許可の御依頼。

船橋で依頼は風営法専門の行政書士へ

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(1号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

費用139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

風俗営業とは似て非なるもので接待行為はできません。

無届の場合50万以下の罰金、最長6カ月以下の営業停止になります。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

費用68.000円 交通費無料 詳しくコチラ

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラ

飲食店営業許可

飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。

1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。

 

2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。

営業許可申請書

施設の図面(平面図や立面図)

食品衛生責任者の資格証明書

身分証明書(運転免許証や住民票など)

その他、地域によって異なる書類

 

3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。

提出後、審査が行われます。

 

4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。

許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。

費用20.000円+手数料18.400円 詳しくはコチラ

 

船橋市での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、船橋市は船橋、西船橋駅を中心に出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。