町田市の風俗営業許可

町田市で風俗営業を営む場合は町田警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。

町田警察署

町田警察署の外観

所在地

〒194-0023

東京都町田市旭町3丁目1番3号

電話:042-722-0110(代表)

 

アクセス

JR横浜線、小田急線

町田駅  徒歩20分

 

神奈中バス 利用の場合

町田バスセンター

11番乗り場 町41系統 藤の台団地行き

11番乗り場 町50系統 (藤の台団地・鶴川駅前経由)鶴川団地行き

11番乗り場 町52系統 (金井経由)鶴川駅行き

11番乗り場 町54系統 (藤の台団地経由)鶴川駅行き

町田郵便局前 

 

管轄

町田市(相原町、小山町、小山ヶ丘1丁目から6丁目を除く)

町田市で風俗営業許可申請の御依頼は

キャバクラ、スナック(風俗営業1号)

キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。

無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。

また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。

費用139.800円+警察手数料24.000円 交通費無料 詳しくはこちら

深夜酒類提供営業(ガールズバー、BAR)

正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。

深夜酒類提供は根拠法は風営法になっていますが風俗営業とは似て非なるもので接待はできません。

あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。

費用68.000円 交通費無料 詳しくコチラ

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。

デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。

デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。

費用50.000円+警察手数料3.400円 交通費無料 詳しくはコチラ

 

町田市での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、町田市は町田を中心に出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。