デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)

鶯谷のホテル街の風景

デリヘルを開業するには「無店舗型性風俗特殊営業届」を提出する必要があります。

ご依頼から委任状に押印して頂きヒアリングの後、書類作成、事務所の図面作成、管轄警察署への打ち合わせ、届出代行まですべて行います。

管轄の警察署へ届出から10日後から営業開始となります。

性風俗特殊営業の分類について

店舗型性風俗特殊営業

1号営業:ソープランド

2号営業:店舗型ファッションヘルス

3号営業:のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等

4号営業:モーテル・ラブホテル等

5号営業:アダルトショップ

 

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業:派遣型ファッションヘルス(デリヘル)

2号営業:アダルトビデオ、グッズ等通信販売営業

 

映像送信型性風俗特殊営業

アダルトサイト、有料アダルト動画販売

 

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)

 

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

デリヘルの事務所・待機所について

1、事務所の設置

デリヘルの事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置することができます。一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。使用する際には物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認しましょう。

 

2、待機所の設置

待機場所についても同様です。待機所の設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要です。待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば大丈夫です。

デリヘルを開業する場合の連絡先について

お客様と連絡を取るために電話番号の設置が必要です。また、メールでやり取りする場合はメールアドレス、ホームページを準備する場合はURLを申請する必要があります。

警察署によってはドメインの所有者を確認する為の書類も追加で必要になる場合があるので事前に警察署の担当者へ確認致します。

デリヘル開業の必要書類

デリヘル開業の必要書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー

・事務所及び待機所の使用承諾書

・事務所及び待機所が入っている建物の登記簿

・事務所及び待機所の平面図

・本籍入りの住民票

・お店の電話番号

・ホームページのURL(必要な場合)

 

・eメールアドレス(必要な場合)

※法人の場合は定款、会社登記簿も必要

デリヘル届出書類の平面図について

 図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。

 

待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は事務所のみの図面になります、又

事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で事務所部分と待機所を分けておきましょう。

デスク・椅子・パソコン・プリンター等営業所で使う備品と位置を書いて提出します。

デリヘル許可OKの事務所

デリヘルの事務所

営業を始めるには事務所の所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風営法許可の下りる物件を探して契約する事になります。一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。ただしご自身の持ち家、物件を事務所、又は待機所とする場合は建物謄本で足ります。

 

もし事務所が決まってない方やデリヘル、映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方も専門の不動産屋、風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

 

使用承諾書について

デリヘル無届営業の罰則

デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません。

⇓⇓⇓関連法令⇓⇓⇓

 

 (営業等の届出)

第三十一条の二  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第五十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 

また従業員や知人を使い名義貸しで営業していた場合も実質的経営者は無届営業の罰則を受けます。

実質的経営者の判断として

  1. お金の流れ: 収益の管理や配分を実質的に行っている場合、名義人だけではなく、実際に営業をコントロールしている人物が経営者と見なされます。

  2. 契約関係: 従業員や取引先との契約を実質的に取り仕切っている場合、経営の実権を握っていることになります。

  3. 人事: 従業員の採用や解雇、給与の支払いなどを決定する立場にある場合、それも経営に実質的に関与している証拠となります。

  4. 処分権限: 営業所の設備や物件、その他の事業運営に関する重要な決定権を持っている場合、経営責任を負う人物とされます。

これらの点を満たしている場合、実質的に運営していた人物が経営者と判断され無届営業、虚偽の届出による罰則のリスクがあります。  

風営法専門の行政書士へ依頼

当事務所では格安でデリヘルの開業に向けて50.000円+警察署手数料で書類作成、代行致します。

専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢の1つですので、効率的に手続きを進めたいという方は、ぜひ一度相談してみてください。

 

また行政書士には依頼せずご自身で作成して届出する際はこちらを参考にして下さい。

デリヘル書類記載例