千葉県松戸市で風俗営業を営む場合は松戸警察署、松戸東警察署に申請、届出をする必要があります。営業所の住所によって管轄している警察署が違うのでご自身で行かれる場合は下記警察署の管轄内にご自身の営業所の住所が入っているか確認しましょう。
所在地
〒271-8557 松戸市松戸558番地の2
電話番号:
アクセス
JR(常磐線)松戸駅から徒歩28分。JR松戸駅からバス利用の場合、京成バス(矢切駅経由 市川駅行き)乗車、松戸二中停留所下車徒歩約10分
JR(総武線)市川駅、京成線 国府台駅、北総・公団線 矢切駅からバス利用、京成バス(矢切駅経由 松戸車庫(松戸駅)行き)乗車、松戸二中停留所下車徒歩約10分
管轄
松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く。)
所在地
〒270-0023 松戸市八ケ崎4丁目51番地の9
電話番号:047-349-0110
アクセス
JR(常磐線)馬橋駅から新京成バス(常盤平駅行き)馬橋駅入口停車場から八原台停車場下車徒歩約3分
新京成線 八柱駅、JR(武蔵野線)新八柱駅 新京成バス(小金原団地循環)八柱駅停車場から松戸東警察署停車場すぐ
管轄
松戸市八ケ崎四丁目
キャバクラ、スナック、クラブ等の客を接待する社交飲食店は、風営適正化法第2条第1項第2号の営業(2号営業)に該当し、風俗営業許可が必要です。
無許可営業には2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)が科せられ、6カ月以下の営業停止、さらには、その後5年間風俗営業許可を受けることができなくなります。
また、ガールズバー等でも接待行為を行う場合は、社交飲食店として風俗営業許可が必要です。
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正式には深夜における酒類提供飲食店営業という名称で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
風俗営業とは似て非なるもので接待行為はできません。
無届の場合50万以下の罰金、最長6カ月以下の営業停止になります。
あくまでお酒をメインに深夜、朝までの飲食店を営業する際に必要な届出を深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出といいます。
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「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」とは、デリヘルなどのことを指します。
デリヘルとは、派遣型ファッションヘルスのことをいい、お客さんが指定した場所にスタッフを派遣して、性行為類似サービスを提供するサービスです。
デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
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飲食店営業許可の申請は、以下のステップで進めます。
1事前準備: 開業予定の場所が飲食店営業に適しているか確認します。地域の条例や規制も考慮する必要があります。
2必要書類の準備: 申請に必要な書類を揃えます。一般的には以下の書類が必要です。
営業許可申請書
施設の図面(平面図や立面図)
食品衛生責任者の資格証明書
身分証明書(運転免許証や住民票など)
その他、地域によって異なる書類
3申請書の提出: 所轄の保健所に必要書類を提出します。
提出後、審査が行われます。
4現地調査: 保健所の担当者が店舗を訪問し、衛生基準や設備が適切であるか確認します。
許可の取得: 審査が通れば、飲食店営業許可証取得となります。
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千葉県松戸市での申請、届出は当事務所からも近く迅速に対応致します、松戸市は松戸駅を中心に出入りが激しく新しい店舗や老舗のお店がひしめき合っています。過去多数実績もありますのでお気軽にご相談ください。