古物営業

古物営業とは、その営業形態によって3つに分けられます。

自分がどれを行うのか、それぞれ申請書類が異なりますので、ご注意ください。

①古物商

古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業

②古物市場主

古物商間の古物の売買や交換のための市場を経営する営業

③古物競りあっせん業者

古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上の競りの方法によって行う営業(インターネットオークションサイトの運営)

古物に該当するもの

以下の13種類に分かれています。

(1) 美術品類

 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀、等

(2) 衣類

 着物、洋服、カーペット、テーブルかけ、布団、帽子、旗、等

(3) 時計・宝飾品類

 時計、めがね、コンタクトレンズ、宝石類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計、等

(4) 自動車

 自動車、自動車部品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー)等

(5) 自動二輪車及び原動機付自転車

 自動二輪車、原動機付自転車、その部品(タイヤ、サイドミラー)等

(6) 自転車類

 自転車、自転車部品(かご、空気入れ、カバー)等

(7) 写真機類

 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器、等

(8) 事務機器類

 レジ、タイプライター、PC、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、等

(9) 機械工具類

 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、等

(10) 道具類

 (1)~(9)、(11)~(13)以外の家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具、トレーディングカード、日用雑貨、等

(11) 皮革・ゴム製品類

 鞄、バッグ、靴、毛皮類、ビニール製やレザー製の科学製品、等

(12) 書籍

(13) 金券類

 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券、等

古物に該当しないもの

・庭石、石灯篭

・空き箱、空き缶類

・金属原材料、被覆のない古銅線類

・航空機や鉄道車両

・20トン以上の船舶

・5トンを超える機械等(船舶除く)

※ただし、5トンを超える機械等であっても、自走できるもの、牽引される装置があるものは、対象となります。

古物商許可の必要書類

≪個人の場合≫

誓約書

略歴書

住民票

身分証明書(運転免許証や保険証ではありません)

 

≪法人の場合≫

古物商許可申請書一式

★誓約書

★略歴書

★住民票

★身分証明書

法人の登記事項証明書

定款の写し

 

★の書類は監査役を含む役員全員の分を用意する必要があるので注意しましょう。